市税条例の改正(平成26年度)
平成26年度地方税法等の一部改正に伴い、江別市税条例等の一部の改正をしましたので、概要をお知らせいたします。
個人市民税
肉用牛の売却による農業所得の課税特例の適用期限の延長
免税対象牛の売却頭数要件の上限を、年間2,000頭から年間1,500頭に引き下げ、上限の頭数を超える部分の所得は免税対象から除外し、また免税対象牛の対象範囲からこれまで売却価格100万円以上の交雑種を除外していたものを80万円に引き下げをしていた特例の適用期限を、平成30年度まで延長します。
非課税口座内上場株式等に係る所得計算の特例
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA(ニーサ))の利便性向上のために、口座を開設する金融機関を1年単位で変更できるようにするなどの条件緩和がなされ、平成27年1月1日から施行されます。
法人市民税
法人税割の税率の改正
法人税割の税率について、地方法人税の創設に伴い、現在の14.7%から12.1%に変更となります。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から該当となります。
軽自動車税
原動機付自転車等の税率改正(平成27年4月1日より)
軽自動車と小型自動車を比較した場合に、価格面及び車両重量等に大きな違いがなくなってきているが、税負担には大きな差がある等の理由により、原動機付自転車、2輪車、雪上車、小型特殊自動車、二輪小型自動車の税率が、平成27年4月1日から以下の表のとおり改正されます。
※ただし、平成27年1月14日付の「平成27年度税制改正の大綱閣議決定」により、税率改正が1年延期される方針となっています。詳細は判明次第、お知らせします。
区 分 | 種 別 | 税 率 | |
現行 | 改正後 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 2輪車(125cc超~250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
雪上車 | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
特殊作業用 | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
3輪以上の軽自動車の税率改正(平成27年4月1日より)及び経年重課の導入(平成28年4月1日より)
同様の理由により、3輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両から、以下の表の中央の列のとおりの新税率が適用されます。
また、軽自動車においてもグリーン化を進める観点から、自動車税のガソリン車と同様に、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した3輪以上の軽自動車(電気軽自動車等を除く)について、以下の表の一番右側のとおり税率を引き上げます(経年重課)。
なお、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けたものは、経年重課に該当するまでは、現行税率のままです。
この経年重課税率が適用されるのは、平成28年4月1日からです。
※ただし、平成27年1月14日付の「平成27年度税制改正の大綱閣議決定」により、平成27年度中に初めて車両番号の指定を受けた車両(新車新規登録)のうち、一定の環境性能を有する車両については、平成28年度に「グリーン化特例(軽課)」を実施する方針となっています。詳細は判明次第、お知らせします。
区 分 | 平成27年3月31日 までの登録車 | 平成27年4月1日 以降の登録車 | 登録後13年経過 (経年重課) | |
3輪車(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
4輪以上乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
4輪以上貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
固定資産税
耐震改修が行われた家屋に係る減額措置の新設
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告をされた家屋のうち、国等の補助を受けて耐震改修を行った既存家屋(住宅を除く)に係る固定資産税の減額措置が新設されました。
対象は、昭和56年以前に建築された既存家屋(住宅を除く)が改修された場合であり、2年度分が2分の1に減額になります。
償却資産に係る課税標準の特例措置の新設・延長(わがまち特例の導入)
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)に、フロン類の排出を抑えるために自然冷媒を利用したノンフロン業務機器を新たに対象として追加するほか(平成26年度から28年度までに取得したものに対して3年度分)、公共の危害防止のために設置された施設または設備についても対象を拡大することとなりました(取得期限を2年延長して、平成28年3月31日まで)。