令和9年度から適用される個人住民税の税制改正
「年収の壁」の見直しに関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引上げが行われることになりました。
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が4万円引き上げられ、69万円(改正前:65万円)となりました。
また、令和9年度及び令和10年度の市民税・道民税については、給与所得控除額の最低保障額をさらに5万円引き上げることとされました。
よって、令和8年中及び令和9年中の給与収入が220万円以下の場合、給与収入から74万円を差し引いた額が令和9年度及び令和10年度の市民税・道民税における給与所得となります。
| 給与収入の金額 (源泉徴収票の支払金額) |
令和8年度住民税 給与所得控除額 |
令和9年度・令和10年度住民税 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超 360万円以下 | 同上 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
各種控除における所得要件等の引上げ
令和8年度税制改正に伴い、令和9年度(令和8年1月1日~12月31日までの収入)より、各種控除における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 現行(令和8年度住民税) |
令和9年度・令和10年度住民税 |
|
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
合計所得金額:58万円 (給与収入の金額:123万円) |
合計所得金額:62万円 (給与収入の金額:136万円) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 |
総所得金額:58万円 (給与収入の金額:123万円) |
総所得金額:62万円 (給与収入の金額:136万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
合計所得金額:85万円 (給与収入の金額:150万円) |
合計所得金額:89万円 (給与収入の金額:163万円) |
| 雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額 |
総所得金額:58万円 (給与収入の金額:123万円) |
合計所得金額:62万円 (給与収入の金額:136万円) |
|
家内労働者の特例における必要経費の最低保障額 |
65万円 | 69万円 |
※ 上表の給与収入の金額は、給与収入のみの場合に限ります。ほかの所得がある場合はこの限りではありません。
配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額について
令和8年度税制改正に伴い、令和9年度(令和8年1月1日~12月31日までの収入)より、配偶者特別控除及び特定親族特別控除の合計所得額に応じた控除額は、以下のようになります。
| 配偶者又は特定親族の令和8・9年中の所得金額 (令和8・9年中の給与収入の金額) |
配偶者特別控除額 |
特定親族特別控除額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 控除を受ける本人の所得金額 (控除を受ける本人の給与収入の金額) |
||||
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
||
| 62万円超 95万円以下(136万円超 169万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下(169万円超 174万円以下) | 41万円 | |||
| 100万円超 105万円以下(174万円超 179万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(179万円超 184万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(184万円超 189万円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(189万円超 194万円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(194万円超 197万円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 3万円 |
| 123万円超 125万円以下(197万円超 199万円以下) | 控除額なし | |||
| 125万円超 130万円以下(199万円超 204万円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下(204万円超 207万円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
※ 上表の給与収入の金額は、給与収入のみの場合に限ります。ほかの所得がある場合はこの限りではありません。
(例)配偶者の令和8年中及び令和9年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合
令和8年中及び令和9年中の給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、令和9年度及び令和10年度の市民税・道民税において、扶養している方は配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
また、令和8年中及び令和9年中の給与収入が119万円以下(改正前:110万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市民税・道民税・森林環境税は課税されません。
|
令和8・9年中の給与収入の金額 (令和8・9年中の所得金額) |
配偶者・親族自身に「住民税」がかかるか | 配偶者控除の対象になるか | 配偶者特別控除の対象になるか |
|---|---|---|---|
|
119万円以下 (45万円以下) |
かからない(非課税) |
対象となる 住民税控除額33万円 |
対象とならない |
|
119万円超 136万円以下 (45万円超 62万円以下) |
かかる | ||
|
136万円超 207万円以下 (62万円超 133万円以下) |
対象とならない |
対象となる 住民税控除額3~33万円 |
|
|
207万円超 (133万円超) |
対象とならない |
※ 上表は控除を受ける本人(パート給与収入がある人の配偶者)の合計所得が900万円以下(給与収入のみの場合1,095万円以下)の場合です。
※ 控除を受ける本人の合計所得が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられませんが、パート給与収入がある人の給与収入額が136万円以下であれば、同一生計配偶者として扶養人数に含めることができます。
なお、扶養人数は住民税の算定に使用されます。その他の場合は市HPでご確認ください。
※ 「住民税」がかからない方(非課税の方)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。前年中の合計所得金額が45万円超の方でも、扶養親族の有無、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの状況によって、住民税がかからない場合があります。
※ 所得税については税務署にお問い合わせください。
住宅ローン控除の拡充・延長
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
住宅ローン控除の適用要件や手続きについては、札幌東税務署(外部リンク)にお問い合せください。
所得税について
所得税については国税庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
参考リンク
源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(国税庁ホームページ)
令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁ホームページ)
