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令和8年度以降適用される市民税・道民税に関する主な税制改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月9日更新

「年収の壁」の見直しに関する税制改正

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引き上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることになりました。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

 よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

《給与所得控除の最低保障額の引き上げ》
給与の収入金額
(源泉徴収票の支払金額)
現行(令和7年度住民税)給与所得控除額 令和8年度以降住民税 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

(例)配偶者の令和7年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合

 給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の市民税・道民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

 また、給与収入が110万円以下(改正前:100万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市民税・道民税・森林環境税は課税されません。

《配偶者・親族の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合》

令和7年中の収入の金額

(令和7年中の所得金額)

配偶者・親族自身に「住民税」がかかるか 配偶者控除の対象になるか 配偶者特別控除の対象になるか

110万円以下

(45万円以下)

かからない(非課税)

対象となる

住民税控除額33万円

対象とならない

110万円超123万円以下

(45万円超58万円以下)

かかる

123万円超201.6万円未満

(58万円超133万円以下)

対象とならない

対象となる

住民税控除額3~33万円

201.6万円以上

(133万円超)

対象とならない

※ 上表は控除を受ける本人(パート給与収入がある人の配偶者)の合計所得が900万円以下(給与収入のみの場合1,095万円以下)の場合です。

※ 控除を受ける本人の合計所得が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられませんが、パート給与収入がある人の給与収入額が123万円以下であれば、同一生計配偶者として扶養人数に含めることができます。

なお、扶養人数は住民税の算定に使用されます。その他の場合は市HPでご確認ください。

※ 「住民税」がかからない方(非課税の方)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。扶養親族の有無、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの状況によって、住民税がかからない場合もあります。

※ 所得税については税務署にお問い合わせください。

大学生年代の子等を有する親等への特別控除(特定親族特別控除)の創設

 納税義務者に生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(前年の合計所得金額が58万円超123万円以下)等がいる場合、所得控除の適用を受けられるようになりました。

控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

 
納税義務者に生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族 所得控除の適用が受けられるかどうか
前年の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)

受けられる(特定扶養控除)

前年の合計所得金額が58万円超123万円以下

受けられる(特定親族特別控除)

前年の合計所得金額が123万円超

受けられない

 

《特定扶養控除》

年齢19歳以上23歳未満の親族の給与収入

(年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額)

住民税控除額

123万円以下

(58万円以下)

45万円

 

《特定親族特別控除(令和8年度から創設)》

年齢19歳以上23歳未満の親族の給与収入

(年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額)

住民税控除額

123万円超160万円以下

(55万円超95万円以下)

45万円

160万円超165万円以下

(95万円超100万円以下)

41万円

165万円超170万円以下

(100万円超105万円以下)

31万円

170万円超175万円以下

(105万円超110万円以下)

21万円

175万円超180万円以下

(110万円超115万円以下)

11万円

180万円超185万円以下

(115万円超120万円以下)

6万円

185万円超188万円以下

(120万円超123万円以下)

3万円

※ 上表の給与収入の金額は、給与収入のみの場合に限ります。ほかの所得がある場合はこの限りではありません。

※ 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族は、配偶者・青色事業専従者等を除きます。

※ 1人の対象者(特定親族)について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

※ 特定親族特別控除は、年齢・所得の要件を満たす親族であれば、親子以外であっても適用可能です。

各種控除における所得要件等の引き上げ

 令和7年度税制改正に伴い、令和8年度住民税(令和7年1月1日~12月31日までの収入)より、各種控除における所得要件等が変更されました。

 
  現行(令和7年度住民税) 令和8年度以降住民税
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

合計所得金額:48万円

(給与収入の金額:103万円)

合計所得金額:58万円

(給与収入の金額:123万円)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額

総所得金額:48万円

(給与収入の金額:103万円)

総所得金額:58万円

(給与収入の金額:123万円)

勤労学生の合計所得金額

合計所得金額:75万円

(給与収入の金額:130万円)

合計所得金額:85万円

(給与収入の金額:150万円)

雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額

総所得金額:48万円

(給与収入の金額:103万円)

合計所得金額:58万円

(給与収入の金額:123万円)

家内労働者の特例における必要経費の最低保障額

55万円 65万円

※ 上表の給与収入の金額は、給与収入のみの場合に限ります。ほかの所得がある場合はこの限りではありません。

所得税について

所得税については国税庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。