江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月30日更新
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)について
この給付金は、令和6年に支給した給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)となっており、申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
この給付金に関するお問い合わせは下記へお願いします。
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)となっており、申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
この給付金に関するお問い合わせは下記へお願いします。
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対象者
令和7年度江別市個人住民税の納税義務者のうち、以下の条件のいずれかに該当する方
※給付額算定の基礎となる課税情報を把握し、事務処理を進める日(事務処理基準日)は、国の指示に基づき令和7年6月2日(月曜日)としています。
※給付額算定の基礎となる課税情報を把握し、事務処理を進める日(事務処理基準日)は、国の指示に基づき令和7年6月2日(月曜日)としています。
条件1 「不足額給付1」
令和6年分所得税額および定額減税額が確定し、本来給付すべき額と昨年の調整給付金給付所要額との間で不足額が生じた方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、所得税及び住民税で定額減税が適用されない方は対象外となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、所得税及び住民税で定額減税が適用されない方は対象外となります。
条件2 「不足額給付2」
以下の1から3の要件をすべて満たす方
1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がどちらも定額減税前の税額が0円の方
2 税制度上、扶養親族の対象外となる方(事業専従者や合計所得金額が48万円を超える方など)
3 低所得者向け給付(※注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※注:低所得者向け給付は以下の3つの給付金です。
・ 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・ 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がどちらも定額減税前の税額が0円の方
2 税制度上、扶養親族の対象外となる方(事業専従者や合計所得金額が48万円を超える方など)
3 低所得者向け給付(※注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※注:低所得者向け給付は以下の3つの給付金です。
・ 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・ 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給額
1 「不足額給付1」の場合
令和7年6月2日時点の源泉徴収票や確定申告書を基に算出した「不足額給付金給付所要額(下図:A)」が、令和6年に算出した「調整給付金給付所要額(下図:B)」を上回る方に対し、「差額(下図:C)」を給付します。

2 「不足額給付2」の場合
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円となります。
ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円となります。
申請方法 ※市役所窓口では受付していません
令和7年7月中旬より随時対象の方へ書類を送付いたします。なお、郵便事情により、届くまでに時間を要する場合がございます。
書類が届きましたら、内容をご確認の上、必要な方は申請してください。
書類が届きましたら、内容をご確認の上、必要な方は申請してください。
1 「支給のお知らせ」が届いた方
給付金の対象となった方で、江別市で口座情報を把握している方に送付しています。申請は不要ですので、記載の振込日に給付金を振り込みます。なお、給付を辞退される方、振込口座を変更される方はお電話ください。
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
2 「支給確認書」が届いた方
給付金の対象となった方で、口座情報が不明な方に送付しています。必要書類を添付していただき、同封の返信用封筒で返送してください。
返送していただく書類
・ 支給回答書 (口座情報等を記入してください)
・ 本人確認書類等貼付用紙 (「本人(代理人)確認書類の写し」と「振込先金融機関口座確認書類の写し」を添付してください)
返送していただく書類
・ 支給回答書 (口座情報等を記入してください)
・ 本人確認書類等貼付用紙 (「本人(代理人)確認書類の写し」と「振込先金融機関口座確認書類の写し」を添付してください)
3 「申請書」が届いた方
令和6年に江別市に転入された方など、給付対象となりうる方に送付しています。必要書類を返送していただき、江別市で確認した結果、支給要件に該当した場合に給付金が支給されます。
返送していただく書類
・ 支給回答書 (口座情報等をご記入ください)
・ 本人確認書類等貼付用紙 (「本人(代理人)確認書類の写し」と「振込先金融機関口座確認書類の写し」を添付してください)
・ 令和6年に給付された調整給付金の額がわかる資料 (該当の方のみ)
・ 「事業主の令和6年分所得税確定申告書」か「青色事業専従者に関する届出書」の写し (該当の方のみ)
返送していただく書類
・ 支給回答書 (口座情報等をご記入ください)
・ 本人確認書類等貼付用紙 (「本人(代理人)確認書類の写し」と「振込先金融機関口座確認書類の写し」を添付してください)
・ 令和6年に給付された調整給付金の額がわかる資料 (該当の方のみ)
・ 「事業主の令和6年分所得税確定申告書」か「青色事業専従者に関する届出書」の写し (該当の方のみ)
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
当日消印有効ですが、申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。不備があると支給が遅くなります。内容に漏れがないかをよく確認してください。
当日消印有効ですが、申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。不備があると支給が遅くなります。内容に漏れがないかをよく確認してください。
所得税(国税)の算定について
所得税(国税)の税額は、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて算出しております。このツールの仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。
支給要件に該当しているが、支給確認書が届かない方へ
令和7年1月2日以降に複数回転出・転入されるなど、支給要件に該当するものの書類が届かない可能性があります。こうした方は下記「江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)コールセンター」(電話 011-802-6662)までお問い合わせください。
本給付金の問い合わせ先
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
特殊詐欺にご注意ください
・ 本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
・ 政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振込、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めること
はありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡
ください。
・ 政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに
本物のサイトのURLを確認してください。
・ 政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振込、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めること
はありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡
ください。
・ 政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに
本物のサイトのURLを確認してください。