市・道民税の定額減税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月6日更新
市・道民税の定額減税について
国の経済対策において令和6年度市・道民税の定額減税が実施されましたが、一部の方に対しては、令和7年度も市・道民税の定額減税が実施されることとなりました。
令和6年度市・道民税の定額減税
対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみであれば、給与収入2,000万円以下)で、市・道民税所得割が課税となる方。
算出のしかた
対象となる方の所得割額から、本人・控除対象配偶者・扶養親族1名につき1万円が減税されます。
なお、控除対象配偶者・扶養親族が国外居住の場合は対象外となり、算出した減税額が所得割額を超えた場合は、所得割額が減税額となります。
なお、控除対象配偶者・扶養親族が国外居住の場合は対象外となり、算出した減税額が所得割額を超えた場合は、所得割額が減税額となります。
令和7年度市・道民税の定額減税
対象となる方
下記のすべての条件に該当する方
1 令和6年中の合計所得金額が、1,000万円を超え1,805万円以下の方
2 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方
3 令和7年度市・道民税所得割が課税となる方
※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方です。
(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方、白色申告者の事業専従者は対象外)
1 令和6年中の合計所得金額が、1,000万円を超え1,805万円以下の方
2 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方
3 令和7年度市・道民税所得割が課税となる方
※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方です。
(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方、白色申告者の事業専従者は対象外)
算出のしかた
令和7年度市・道民税の所得割額から1万円を上限に控除します。(所得割額が1万円に満たない場合は、所得割額が減税額となります。)
確認のしかた
市・道民税が課税となった方に送付する以下の書類でご確認ください。
1 給与から特別徴収される方
5月下旬以降にお勤め先から渡される
「令和7年度 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
2 普通徴収または年金から特別徴収される方
6月中旬以降に届く
「令和7年度 江別市 市民税・道民税・森林環境税納税通知書」
1 給与から特別徴収される方
5月下旬以降にお勤め先から渡される
「令和7年度 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
2 普通徴収または年金から特別徴収される方
6月中旬以降に届く
「令和7年度 江別市 市民税・道民税・森林環境税納税通知書」