江別市物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月11日更新
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)について
申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
この給付金に関するお問い合わせは下記へお願いします。
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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江別市物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
支給要件
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注)が、
令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
(注)定額減税可能額
・所得税分 =3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数
・納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
(注)定額減税可能額
・所得税分 =3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数
・納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
支給額
1 所得税分の定額減税額が、令和6年分推計所得税額を上回る額
2 個人住民税所得割分の定額減税額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額
上記「 1 と 2 」の合算額を、1万円単位で切り上げた額。
2 個人住民税所得割分の定額減税額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額
上記「 1 と 2 」の合算額を、1万円単位で切り上げた額。
手続き方法 ※市役所窓口では受付していません
令和6年7月中旬より対象の方へ随時「支給確認書」を送付いたします。(郵便事情により、届くまでに時間を要する場合がございます。)
「支給確認書」が届きましたら、下記のいずれかの方法で申請してください。
1 同封の「支給回答書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒で返送する方法
2 マイナンバーカードとスマートフォンを使用し、オンライン申請する方法
「支給確認書」が届きましたら、下記のいずれかの方法で申請してください。
1 同封の「支給回答書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒で返送する方法
2 マイナンバーカードとスマートフォンを使用し、オンライン申請する方法
1 同封の「支給回答書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒で返送する方法
同封してある返信用封筒に「必要事項を記入した支給回答書」と「必要書類の写し」を入れ、郵便ポストに投函してください。
2 マイナンバーカードとスマートフォンを使用し、オンライン申請する方法
支給確認書に同封の「オンライン申請のしかた」をご覧いただき、マイナンバーカードとスマートフォンを使用してオンライン申請してください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
郵送の場合は当日消印有効ですが、申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。不備があると支給が遅くなります。内容に漏れがないかをよく確認してください。
郵送の場合は当日消印有効ですが、申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。不備があると支給が遅くなります。内容に漏れがないかをよく確認してください。
所得税(国税)の推計について
所得税(国税)の税額は、国が提供する「推計所得税額算定ツール」を用いて算出された推計額となっており、このツールの仕様上、住宅ローン控除や寄付金控除がある方など、実際の所得税額と一致しない場合があります。
今後、今年の年末調整や来年の確定申告を経て令和6年分所得税額が確定したのち、あらためて給付金額の算出を行い、不足額が生じる場合は令和7年度に追加で給付する予定です。(追加給付の対象となる方には、令和7年7月以降に別途通知を送付する予定です。)
今後、今年の年末調整や来年の確定申告を経て令和6年分所得税額が確定したのち、あらためて給付金額の算出を行い、不足額が生じる場合は令和7年度に追加で給付する予定です。(追加給付の対象となる方には、令和7年7月以降に別途通知を送付する予定です。)
支給要件に該当しているが、支給確認書が届かない方へ
令和6年1月2日以降に複数回転出・転居されるなど、支給要件に該当するものの支給確認書が届かない可能性があります。
こうした方は下記「送付先変更届」にご記入いただき、必要書類とともに送付してください。
審査の上、支給対象となる場合は別途「支給確認書」を送付いたします。
こうした方は下記「送付先変更届」にご記入いただき、必要書類とともに送付してください。
審査の上、支給対象となる場合は別途「支給確認書」を送付いたします。
本給付金の問い合わせ先
江別市物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)コールセンター
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話 011-802-6662
受付 9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
特殊詐欺にご注意ください
・本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
・政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、
EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、
Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
・政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど
不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
・政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、
EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、
Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
・政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど
不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。