軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を取得した人(所有権留保の場合は使用者)に課される市町村税です。
ただし、当面の間、賦課徴収は都道府県が行うこととなっています。
税額
取得価額 × 税率
※ 取得価額には、車両本体価格のほか付属品のうち車両本体と一体となり着脱が困難なもの(オーディオ、エアコン、フォグランプなど)の価額が含まれます。
※ 取得価額が50万円以下の場合は免税となります。
乗用車の税率
燃費性能等 |
税率 |
税率 |
|||
---|---|---|---|---|---|
排ガス要件 |
燃費要件 |
自家用 |
営業用 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車 |
- |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ |
||||
令和12年度燃費基準75%達成かつ |
1.0% |
0.5% |
1.0% |
0.5% |
|
令和12年度燃費基準70%達成かつ |
1.0% |
0.5% |
2.0% |
1.0% |
|
令和12年度燃費基準60%達成かつ |
2.0% |
1.0% |
2.0% |
2.0% |
|
上記以外の車両 |
2.0% |
2.0% |
貨物車の税率
燃費性能等 |
税率 |
||
---|---|---|---|
排ガス要件 |
燃費要件 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車 |
- |
非課税 |
|
ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
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令和4年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
|
令和4年度燃費基準95%達成 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外の車両 |
2.0% |