市税条例の改正(令和5年度)
令和5年度地方税法等の一部改正に伴い、江別市税条例等の一部を改正しましたので、概要をお知らせいたします。
個人市民税
森林環境税(国税)の導入【令和6年1月1日 施行】
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、森林環境税(国税)を個人市民税の均等割と併せて賦課徴収します。
納税義務者 | 国内に住所を有する個人 |
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税 率 | 1,000円(年額) |
※ 徴収した森林環境税は、北海道を経由して国の特別会計に払い込みます。
固定資産税
雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置(わがまち特例)【令和5年6月29日 施行】
特定都市河川に指定された流域内等の浸水被害を防止・軽減させるため、特定都市河川浸水被害対策法等に基づき、都道府県知事等の認定を受けて整備された「雨水貯留浸水施設」に係る固定資産税の課税標準に乗じる特例割合を定めます。
地方税法で示す特例割合の範囲 | 条例で定める特例割合 |
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6分の1~2分の1 【 参酌基準:3分の1 】 |
3分の1 |
※ 令和3年11月1日~令和6年3月31日の間に取得されたものに対して適用されます。
貯留機能保全区域に係る課税標準の特例措置(わがまち特例)【令和5年6月29日 施行】
特定都市河川に指定された流域内の河川の氾濫に伴い侵入した水又は雨水を一時的に貯留するため、特定都市浸水被害対策法に規定する「貯留機能保全区域」として、都道府県知事等の指定を受けた土地に係る固定資産税の課税標準に乗じる特例措置の割合を定めます。
地方税法で示す特例割合の範囲 | 条例で定める特例割合 |
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3分の2~6分の5 【 参酌基準:4分の3 】 |
4分の3 |
※ 令和4年4月1日~令和7年3月31日の間に指定された土地に対し、3年度分適用されます。
※ 都市計画税条例も同様に改正しています。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置(わがまち特例)【令和5年6月29日 施行】
管理不全マンションの発生を未然に防止するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した一定の要件を満たすマンションに係る固定資産税の減額措置の割合(この割合を乗じた額を減額)を定めます。
地方税法で示す特例割合の範囲 | 条例で定める特例割合 |
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6分の1~2分の1 【 参酌基準:3分の1 】 |
3分の1 |
※ 減額期間:1年間(1戸当たり100平方メートルまで)
※ 対象となるマンションの要件は以下のとおり。
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション。
・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施。
・長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保。
軽自動車税
軽自動車税(環境性能割)の税率区分の見直し【令和5年4月1日 施行】※地方税法の改正によるもの。
- 新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置きます。
- 電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げます。
税率 | 対象車 | ||
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令和5年4月~ (税率区分据え置き) |
令和6年1月~ | 令和7年4月~ | |
非課税 | 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | ||
2030年度燃費基準 75%達成~ |
2030年度燃費基準 80%達成~ |
2030年度燃費基準 80%達成~ |
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1% | 2030年度燃費基準 60%達成~ |
2030年度燃費基準 70%達成~ |
2030年度燃費基準 75%達成~ |
2% | 上記以外 又は 2020年度燃費基準未達成 |
※ 営業用乗用車についても、自家用乗用車に準じて税率区分の見直しを行います。
※ 貨物車両についても、それぞれの燃費基準に応じた税率区分の見直しを行います。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の期限延長【令和5年4月1日 施行】
電気自動車等を取得した場合に、翌年度に限り軽自動車税(種別割)を75%軽減する軽課措置について、適用期限を3年延長します。
改正前 | 改正後 |
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令和5年3月31日までの取得 | 令和8年3月31日までの取得 |
※ 上記の対象車両は、電気自動車又は天然ガス自動車(「平成30年排出ガス規制適合車」若しくは「平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成車」)に限ります。