12月は、飲酒運転根絶対策期間です!
忘年会・新年会など、飲酒の機会が増える年末年始は、職場・家庭・学校等で「飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない」を徹底し、二日酔い運転を含め飲酒運転を根絶しましょう。
飲酒運転は何の落ち度もない人の人生を狂わせてしまう“悪質で危険な犯罪”です。「飲んだのは少しだけだから平気」「事故を起こさなければよい」などと思いこまず、一人ひとりの心がけで飲酒運転を根絶しましょう!
・運転者はお酒を飲んだら運転せず、公共交通機関や運転代行などを利用しましょう。
・運転するならお酒は絶対に飲まず、アルコールが含まれていない飲み物にしましょう。
・運転者が飲酒して運転をしようとしていたら、絶対に周りの方は止めましょう。(飲酒した人が運転している車に同乗したときは、同乗者にも罰則があります)
飲酒運転したときの罰則
飲酒運転をすると、運転者や同乗者、お酒を提供した飲食店にも厳しい罰則があります。
以下の罰則のほか、飲酒運転をして人を死傷させた場合等は、さらに重い刑罰を受ける可能性があります。
運転者に対する罰則
【酒酔い運転】
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
免許取消(欠格期間3年)、違反点数35点
【酒気帯び運転】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
免許取消または免許停止(欠格期間2年)、違反点数25点または13点
車両提供者に対する罰則
【酒酔い運転】
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
【酒気帯び運転】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
同乗者・酒類提供者に対する罰則
【運転者が酒酔い運転】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【運転者が酒気帯び運転】
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
このほか、運転免許の行政処分(取消・停止)になることもありますので、周囲の人たちが協力して、運転者には絶対にお酒を飲ませないようにしましょう。
ハンドルキーパー運動
自動車で仲間と飲食店に行き飲酒する場合、「お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)」を決め、その人はお酒を飲まず、仲間を自宅まで送り、飲酒事故を防止する運動です。
ハンドルキーパーがいない場合には、公共交通機関や運転代行などを利用しましょう。
