「北海道自転車条例」を知っていますか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月5日更新
北海道自転車条例について
北海道では、自転車利用者・歩行者の安全確保を図りながら、自転車の持つメリットを生かし、環境負荷の低減や災害時の交通機能の維持、さらには道民の皆さんの健康促進などを目指して「北海道自転車条例」(平成30年4月1日)が施行されました。
条例では、自転車の安全な利用のため、乗車用のヘルメットの着用や自転車損害賠償保険等への加入について規定しています。
ヘルメットの着用について
- 自転車に乗るときはヘルメットの着用をしましょう。
- 事業者の方は従業員等へのヘルメット着用を推奨しましょう。
自転車損害賠償保険等への加入について
- 万が一の事故に備え自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
- 自転車貸付業者等は、自転車へ保険等への加入が義務化されています。
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号順守と一時停止、安全確認
5.子どもはヘルメットを着用
自転車はルールを守り、安全に利用しましょう。
上記に関するお問合せ:北海道環境生活部くらし安全局道民生活課 TEL:011-204-5219
関連ホームページ:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/bicycle/jorei.htm