江別市暴力団排除条例を制定しました(平成26年4月1日施行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
【目的】
江別市では、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、このたび「江別市暴力団排除条例」を制定しました。
【基本理念】
暴力団の排除に当たっては、
(1)暴力団を恐れないこと、
(2)暴力団に対して資金を提供しないこと、
(3)暴力団を利用しないこと
を基本理念として、社会全体で推進します。
【条例の主な内容】
公共事業に係る措置
暴力団員や暴力団関係事業者を、公共事業の入札に参加させないなど、市の事務事業から暴力団を排除します。
公の施設に係る措置
市の公共施設が暴力団の活動に利用されないよう、必要な措置を講じます。
市民等の禁止行為
市民や事業者が、債権回収や紛争解決のために、暴力団の威力を利用することや、利益を供与する行為を禁止します。
江別市暴力団排除条例啓発チラシ [PDFファイル/177KB]
※条例の施行は平成26年4月1日です。