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防犯カメラの管理、運用に関する要綱を制定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月1日更新

安全安心なまちづくりのために

 防犯カメラは、犯罪の抑止に効果があると認識されている一方で、国のガイドラインにおいて、防犯カメラに記録された本人が判別できる映像情報は、個人情報として取り扱うことが示されており、個人情報の保護に配慮した適正な管理と運用が求められています。
 市では、市の施設に設置の防犯カメラについて、適正な取り扱いをするために、江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱を策定し、平成30年5月1日から施行しています。
 なお、本要綱は、市有施設におけるルールを定めたものですが、録画機能付きの防犯カメラを不特定多数の方が利用する施設や場所に継続的に設置している事業者の皆さんなどが、管理や運用に関するルールづくりをする際の参考としてお知らせします。

【市有施設の防犯カメラの管理、運用等のポイント】

○管理責任者、操作取扱者を定め、それ以外の者は操作を行わないこと

○管理責任者、操作取扱者は、画像から知り得た情報を第三者に漏らし、または不当な目的に利用しないこと

○撮影の範囲は、設置の目的を達成するために必要最小限の範囲に限ること

○見やすい場所に防犯カメラを設置していることを表示すること

○画像記録装置は、一般の者が出入りできない場所に設置し、施錠して管理すること

○記録した画像の保存期間は、設置の目的を達成するために必要最小限の期間とし、原則14日以内とすること

○画像は第三者に提供してはならないこと。ただし、法令等に基づき文書により照会を受けたとき、本人の同意があるとき、個人の生命、身体または財産を守るため緊急かつやむを得ないときには提供できること

江別市防犯カメラの管理、運用等に関する要綱 [PDFファイル/69KB]

 

 

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