自転車の安全な利用と自転車保険について
自転車安全利用五則を守って安全な利用を!
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は車両です。歩道と車道が分かれている場合は車道を通行することが原則です。
※ただし、例外として次のような場合は歩道を通行することができます。
(1)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合。
(2)道路標識や道路標示で指定された場合
(3)車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合
※道路工事等で通行が困難な場合等
「歩道通行可の標識」
2 車道は左側を通行
自転車は車道の左側を通行しなければなりません。
右側通行は、他の自転車・バイクなどと衝突したり、
すれ違う時に車道中央に飛び出して自動車と接触する等大変危険です。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道は歩行者優先です。
自転車が歩道を通行するときは歩道の車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の歩行は妨げる場合は一時停止が必要です。
4 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
乗車中のヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守ります。
13歳未満の子どもが自転車を運転する時や、幼児を幼児用座席に乗せて
運転する時は、乗車用ヘルメットを着用させましょう。
自転車保険に加入しましょう!
自転車事故を起こした時に、高額な損害賠償が必要となる場合もあります。
過去には自転車が加害者となる事故で賠償額が9,000万円以上になったケースもあります。
自転車保険について
自動車保険や傷害保険の特約などでも加入できます。
くわしくは各事業者にお問い合わせください。
また、「自転車安全整備士」が点検整備した普通自転車に貼られる「TSマーク」には、
傷害補償と賠償責任補償が付帯しています。
有効期間は点検整備の日から1年間です。
「TSマーク」
北海道自転車条例が施行されました
平成30年4月1日より北海道自転車条例が施行されました。
この条例は自転車の活用及び安全な利用の推進に関する施策を総合的に推進し、環境への負荷の低減、道民の健康の増進、観光の振興等に役立てることを目的とし、道や道民、自転車利用者の役割や責務等の記載もありますのでご一読ください。