江別市市民参加条例を制定しました(平成27年10月1日施行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年10月1日更新
【目的】
江別市自治基本条例(平成21年条例第22号。以下「自治基本条例」という。)第24条第5項の規定に基づき、まちづくりへの市民参加を推進するための手続に関し必要な事項を定めました。
【基本理念】
市民参加条例制定に当たっては、
(1) 市民に等しくその機会が保障されることにより行われること。
(2) 市民、市長等が互いの役割を理解し、及び尊重することにより行われること。
(3) 市民、市長等が情報を互いに共有することにより行われること。
を基本原則として、まちづくりへの市民参加を推進します。
【条例の主な内容】
〇市民参加の対象(第4条)
・市の基本構想・基本計画
・市の基本的な方針を定める条例・市民の権利を制限する条例(税等除く)
・大規模公共施設の整備計画
・市民生活に影響が大きい制度
〇市民参加の方法(第5条)
・附属機関等(審議会・検討委員会)の設置、パブリックコメント、市民説明会(公聴会等)・ワークショップ、一定規模のアンケートの中から1以上の方法を選択
〇附属機関等の委員の選任(第7条)
・原則として市民公募委員を含める。
〇市民参加の状況の公表(第12条)
・毎年度、市民参加の実施予定及び実施状況を公表
※条例の施行は平成27年10月1日です。