生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月21日更新
道路交通法施行令の一部改正に伴い、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

生活道路法定速度引き下げチラシ [PDFファイル/456KB]
生活道路法定速度引き下げリーフレット [PDFファイル/2.02MB]
生活道路について
今回法定速度が引き下げられる「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路です。
生活道路以外の道路について
次のような道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
最高速度が道路標識や道路標示にて指定されている道路の速度について
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路は、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度です。
警察庁ホームページ(生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!)
