人権相談・人権擁護委員
人権擁護委員とは?
人権擁護委員は、国民の基本的人権を守るため、様々な人権擁護活動を行っています。人権擁護委員法に基づき、議会の同意を得て市長が推薦し、法務大臣によって委嘱されます。任期は3年です。
人権擁護活動は、差別や虐待、ハラスメント等、様々な人権問題について相談を受けるほか、人権への理解を深めてもらうための啓発活動を行っています。
人権擁護活動の詳細などは、札幌法務局ホームページに掲載していますのでご覧ください。
江別市の人権擁護委員(五十音順)
江別市では、現在12名の人権擁護委員が活動を行っています。(令和8年4月1日現在)
・青山 波留樹 さん
・石川 奈穗江 さん
・一柳 紳二 さん
・岩田 博明 さん
・河瀬 めぐみ さん
・菊池 恵理子 さん
・杉本 優子 さん
・永谷 直久 さん
・西埜 人美 さん
・厚海 嘉孝 さん
・早瀬(※)美知子 さん(※「瀬」は、右側が「頁」ではなく「刀」に「貝」)
人権相談について
| 日時 | 毎月第3木曜日(祝日の場合は原則休み)13時~15時 |
| 受付 | 予約不要(直接相談場所にお越しください) |
| 相談場所 | 市民相談所(市役所本庁舎1階) |
6月1日全国一斉特設人権相談所について
6月1日は人権擁護委員制度が施行された「人権擁護委員の日」です。
人権擁護委員は地域の皆さんからの人権相談を受けています。
○全国一斉特設人権相談所
日時:令和8年6月1日(月)10時~15時
場所:江別市民会館32号室
相談ナビダイヤル:0570-003-110
ヘイトスピーチ解消法を知っていますか?

ヘイトスピーチについて、マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど、社会的関心が高まっていたことを受けて、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。
ヘイトスピーチ解消法は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。
なお、同法が審議された国会の附帯決議のとおり、「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。
参考リンク:法務省(ヘイトスピーチ、許さない)
