自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日施行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月17日更新
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
自転車の「酒気帯び」が 罰則対象に
自転車の酒気帯び運転の禁止
~【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転を幇助する行為の禁止
車両の提供 ~ 【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類提供・依頼して同乗 ~【罰則】 2年以下の懲役または30万以下の罰金
自転車の「ながらスマホ」が 罰則対象に
自転車運転中の携帯電話使用等の禁止
~【罰則】6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
携帯電話等を使用して交通の危険を生じさせた場合
~【罰則】1年以下の懲役または30万円以下の罰金
ペダル付き原付自転車の規定の整備
ペダル付き原動機付き自転車※を、モーターを起動させずにペダルのみで走行させた場合でも一般原動機付き自転車や自動車の「運転」に該当します。
※ ペダル付き原動機付き自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみまたは人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に該当しないもの