犬・猫の飼い方(登録・予防注射・マナー)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月11日更新
犬の登録について
- 生後90日を経過、または飼い始めてから30日以内の期間に犬の登録(生涯登録料3,000円)をしなければなりません。
- 登録は市内の動物病院か市役所で行うことができます。また、犬の登録変更(飼い主の住所、飼い主の変更、氏名が変わった場合)、死亡届についても市役所担当窓口へ届出をしてください。
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
※動物病院は各病院で受付の曜日、時間が異なります。
狂犬病予防注射について
- 生後91日以上の犬は毎年、狂犬病予防注射(1回3,240円)を受けさせなければなりません。
- 予防注射は、市内動物病院(10か所)か市内での巡回会場(毎年6月実施)で受けてください。
- 市外で注射を受けた場合は、市役所担当窓口か市内動物病院(10か所)で注射済票を受けてください。
この場合、料金は550円です。
※登録、予防注射をしないと法律で罰金が処せられます。
犬の飼い方のマナー
- 犬を散歩させる時は、必ず引き綱(2m以内)をつけてください。市販されている伸縮式の引き綱では2mを超えるものもありますので、長く伸ばさないように注意してください。
- 犬の運動のため公園などで綱を放している飼い主を見かけます。自分の犬はおとなしいから、小型犬だからって安心していませんか?
こうした時に、飼い主以外の人を噛んでしまうという事件も発生していますので、絶対にやめましょう。
畜犬のけい留を行わなかった者は、江別市畜犬取締り条例で10万円以下の罰金または科料に処せられます。 - 散歩中のフンは必ずかたづけ、自宅に持ち帰り燃やせるゴミに出してください。また、散歩や運動の前に自宅でフンや尿をするようしつけましょう。
守っていますか?飼い主の義務(北海道リーフレット) [PDFファイル/1.04MB]
飼い犬がいなくなったとき
- いなくなったときは市役所、保健所、警察などに連絡してください。
- 逃げ出す場合もありますので、鑑札・名札などを首輪につけてください。
- 放れている犬の通報が市役所に来た場合は保護し、江別保健所に抑留します。
猫について
- 猫は室内で飼ってください。逃げ出す場合もありますので名札をつけるようにしてください。
- 野良猫の苦情が多く寄せられています。野良猫に継続してエサを与えることは飼い主と同じ責任を持つことになります。飼い主になる責任を持てないのであれば、無責任なエサやりはやめましょう。
犬・猫が死亡したとき
- 飼い主が市内居住者の場合は、江別市葬斎場で火葬することができます。事前に江別市葬斎場(電話/011-382-2449)に連絡し、時間の予約をしてください。飼い主が焼骨を持ち帰る場合は4,100円、焼骨を持ち帰らない場合(他の動物との合同で火葬する場合)は500円がかかります。
※冬期間(12月1日から3月のお彼岸の入りの日)までの友引の日は休場しています。
犬の危害届出
- 飼犬が危害を加えたとき、犬に危害を加えられたときは、危害届・被害届の提出が必要です。
新しい飼い主探しネットワーク事業
石狩振興局では、道立保健所で引き取った犬・猫について譲渡希望者の登録を行う「新しい飼い主探しネットワーク事業」を実施しています。
詳細については、石狩振興局ホームページ「新しい飼い主探しネットワーク事業」をご覧いただくか、または石狩振興局環境生活課(電話/011-204-5825)へお問い合わせください。