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犬・猫の飼い方(登録・予防注射・マナー)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月28日更新

犬の登録について

  • 狂犬病予防法により、飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、90日を経過した日)から30日以内の期間に犬の登録(生涯登録料3,000円)をしなければなりません。
  • 登録は市内の動物病院か市役所で行うことができます。また、犬の登録変更(飼い主の住所、飼い主の変更、氏名が変わった場合)、死亡届についても市役所担当窓口へ届出をしてください。

受付時間

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
 ※動物病院は各病院で受付の曜日、時間が異なります。

狂犬病予防注射について

  • 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は毎年、狂犬病予防注射(1回3,240円)を受けさせなければなりません。
  • 予防注射は、市内動物病院(10か所)で受けてください。
  • 市外で注射を受けた場合は、市役所担当窓口か市内動物病院(10か所)で注射済票を受けてください。
    この場合、料金は550円です。
    ※登録、予防注射をしないと法律で罰金が処せられます。

 犬の登録・予防注射のできる動物病院一覧のページ

犬の飼い方のマナー

  • 犬を散歩させる時は、必ず引き綱(2m以内)をつけてください。市販されている伸縮式の引き綱では2mを超えるものもありますので、長く伸ばさないように注意してください。
  • 犬の運動のため公園などで綱を放している飼い主を見かけます。自分の犬はおとなしいから、小型犬だからって安心していませんか?
    こうした時に、飼い主以外の人を噛んでしまうという事件も発生していますので、絶対にやめましょう。
    畜犬のけい留を行わなかった者は、江別市畜犬取締り条例で10万円以下の罰金または科料に処せられます。
  • 散歩中のフンは必ずかたづけ、自宅に持ち帰り燃やせるゴミに出してください。また、散歩や運動の前に自宅でフンや尿をするようしつけましょう。

 守っていますか?飼い主の義務(北海道リーフレット) [PDFファイル/290KB]

 令和5年度愛犬ガイド [PDFファイル/561KB]

飼い犬がいなくなったとき

  • いなくなったときは市役所、保健所、警察などに連絡してください。
  • 逃げ出す場合もありますので、鑑札・名札などを首輪につけてください。
  • 放れている犬の通報が市役所に来た場合は保護し、江別保健所に抑留します。

犬・猫が死亡したとき

  • 飼い主が市内居住者の場合は、江別市葬斎場で火葬することができます。事前に江別市葬斎場(電話/011-382-2449)に連絡し、時間の予約をしてください。飼い主が焼骨を持ち帰る場合は4,100円、焼骨を持ち帰らない場合(他の動物との合同で火葬する場合)は500円がかかります。
    ※冬期間(12月1日から3月のお彼岸の入りの日)までの友引の日は休場しています。

犬の危害届出

猫について

猫の飼い主さんへ

猫は屋内で飼いましょう

『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準「第5 猫の飼養及び保管に関する基準」』及び『北海道の動物の愛護及び管理に関する条例』に猫の屋内飼育に努めることが明記されています。屋内飼育により、迷子や感染症、交通事故などの危険から飼い猫を守り、また近隣住民への被害もないようにしましょう。

猫は屋内で飼いましょう(環境省「宣誓!無責任飼い主0宣言!!」より抜粋) [PDFファイル/715KB]

不妊・去勢手術を受けさせましょう

猫は、生後6ヶ月~8ヶ月頃から出産可能になり、一度に3~5頭の子猫を出産することができるため、短期間に増えてしまいます。飼い猫の病気の予防や人との生活を過ごしやすくするためにも、飼い猫には不妊・去勢手術を受けさせましょう。

・メスのメリット:予定しない妊娠の回避、ストレス軽減、鳴き声が減る、病気の予防

・オスのメリット:放浪やケンカが減る、攻撃性のレベルの低下、マーキングの改善、ストレス軽減

飼い主のいない猫(野良猫)にエサを与えている方へ

野良猫へのエサやりに関する苦情が多く寄せられています。野良猫に継続してエサを与えることは飼い主と同じ責任を持つことになります。飼い主になる責任を持てないのであれば、無責任なエサやりはやめましょう。

猫の引き取り・保護を考えている方へ

道立の保健所では、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、拾得者または所有者から猫の引取りを行っています。外にいる猫や野良猫を捕獲した場合や、エサを与えていた猫やその子猫の場合など、引取りを求める相応の理由が無い場合は引取りを拒否させていただく場合があります。また、交通事故等で負傷した猫、病気で衰弱している猫については保護もしくは協力動物病院をご案内しております。引取りや保護を考えている方は、持ち込む前に保健所にご相談ください。

 相談先:石狩振興局保健環境部保健行政室(北海道江別保健所)生活衛生課

 電話番号:011-382-3054(直通) 011-383-2111(代表)     

石狩振興局「迷い猫と新しい飼い主さん募集情報」

迷子札を付けましょう

突然の災害や大きな音など、思いがけないきっかけでペットが脱走し、迷子になることがあります。万が一のときに後悔しないよう、日頃から迷子札やマイクロチップで身元表示をしましょう。

マイクロチップはペットとあなたを結ぶ絆です。(環境省) [PDFファイル/984KB]

最後まで責任をもって飼いましょう

ペットが病気になった、家庭の事情で飼えなくなったという理由で飼育放棄することはできません。家族の一員として、最後まで責任をもって飼いましょう。動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

動物の遺棄虐待防止ポスター

新しい飼い主探しネットワーク事業

 石狩振興局では、道立保健所で引き取った犬・猫について譲渡希望者の登録を行う「新しい飼い主探しネットワーク事業」を実施しています。

 詳細については、石狩振興局ホームページ「新しい飼い主探しネットワーク事業」をご覧いただくか、または石狩振興局環境生活課(電話/011-204-5825)へお問い合わせください。 

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