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マイナンバーの「通知カード」廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月20日更新

法律の改正のため、マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止となります。

このため、再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きは令和2年5月22日(金)までとなります。

※マイナンバー制度自体の廃止ではありません。マイナンバーカード(写真付)の作成は、引き続き申請できます
 参考:通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です! [PDFファイル/146KB] 

※廃止後も「通知カード」をそのまま保管いただくと、ご自身のマイナンバーをいつでも確認することができます。

個人番号通知書                                 

 「通知カード」の廃止後、出生等により新たに住民登録された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。

 この通知書は、「通知カード」と以下の点で異なります。

1.再交付や氏名、住所等の記載事項の変更はできません。

2.紛失時の届出は必要ありません。

3.マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。

4.マイナンバーを証明する書類として利用できません

(「通知カード」は、氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、当面の間、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。)

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