マイナンバーの証明について
マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止となりました。
このページでは、ご自身のマイナンバーを証明する方法についてご案内します。
マイナンバーの提示が必要な手続きの種類など、マイナンバー制度に関することにつきましては「マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房)」(外部サイトに移動します)をご覧ください。
マイナンバーを証明する方法
1 マイナンバーカードを提示する方法
マイナンバーの「通知カード」と一緒に送られている、「個人番号カード交付申請書」で申請をすると、「マイナンバーカード」を取得することができます。
マイナンバーカードは顔写真つきの公的な本人確認書類として使うことができるので、このカード1枚でマイナンバーの証明と手続きをする本人であることの証明をすることができます。
マイナンバーカードの再発行手続きについては、「マイナンバーカードを紛失した時にはどのような手続きが必要ですか」をご覧ください。
2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」を提示する方法
「マイナンバーカード」をなくした場合などで、再交付を受けるまでの間に、すぐに手続き等でマイナンバーを提示する必要がある場合、市役所戸籍住民課や各証明交付窓口等でご自身のマイナンバーを記載した住民票の写しを請求し、マイナンバーを証明することができます。(通常の住民票の写しの請求と同額の手数料がかかります。)
※代理人(本人又は同一世帯の方以外の方)による請求は、以下の点に留意してください。
1.委任状 [PDFファイル/94KB]が必要となります。
2.マイナンバーが記載されていることから、代理人に直接交付することはできません。
本人又は同一世帯の方へ郵送することになります。
※ 「通知カード」を提示する方法 (当面の間)
氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、当面の間、引き続きマイナンバーを証明することができます。
※いつまで証明書類として利用できるかは決まっておりません。