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自動車臨時運行許可証・許可番号標(仮ナンバー)の申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新

 臨時運行許可制度とは

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

仮ナンバーの申請等について

運行目的について

申請の対象となるもの

・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合

・ナンバープレート盗難等の変更登録
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合 等

※同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
 もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。 

申請の対象とならないもの

・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)

・販売の為の試乗をするための場合

・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)

・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等) 等

運行可能期間

 運行目的と経路等により必要最低限の期間(最大5日間(※土日祝日を含む))となります。

申請手続きについて

  仮ナンバーを借りるときには、申請書に使用期間、使用目的、運行経路等も記入していただきますので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。仮ナンバーの使用は一回限りのもので、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。

 申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書

 戸籍住民課窓口に用意してあります。
※「運行の目的」、「運行の経路」、「運行の期間」の3点を申請書に明記する必要があります。

2.申請者が確認できる書類

 運転免許証
 その他、本人を確認できる書類

3.自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証)
  または、自動車損害賠償責任共済証明書の原本

 仮ナンバー使用期間中に有効なもの(コピー不可)

※自動車損害賠償保障法により、いわゆる自賠責保険の
 契約の締結強制が明記されていますので、自賠責保険未契約の場合は
 申請を受けられません。

4.申請に係る自動車の確認ができる書類の原本

    例 自動車車検証
      限定自動車検査証
      抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)
      自動車通関証明書
      完成検査終了証
      メーカー発行の譲渡証明書

5.手数料 

1件につき750円

お貸しするもの

1.臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
 ※仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください。(ボルト、ワイヤー等はご自身でご用意ください。)

2.臨時運行許可証
 ※臨時運行許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。

申請受付時間

 平日8時45分~17時15分
※土日祝日、年末年始の閉庁日は受け付けておりません。

申請受付場所

江別市役所戸籍住民課(本庁舎1階 1、2番窓口)

返却手続きについて

  貸出し期間が終了したときは、臨時運行許可番号(仮ナンバー)と臨時運行許可証を早くに(5日以内)返却してください。
 ※郵送による返却は受け付けておりませんで、窓口に直接ご返却ください。 

返却受付時間

 平日8時45分~17時15分
※土日祝日、年末年始の閉庁日は受け付けておりません。

返却受付場所

 江別市役所戸籍住民課(本庁舎1階 1、2番窓口)

万一、仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合の手続き

臨時運行許可証を紛失した場合

 仮ナンバーとともに、紛失届(窓口にあります)を提出していただきます。

<必要なもの>

・印鑑(届出書類押印のため)
・本人確認書類
・仮ナンバー

仮ナンバーを紛失した場合

 所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届をし、市民課の窓口で仮ナンバーの紛失届をしていただきます。また、窓口で仮ナンバーの弁済についての通知書を交付しますので、期日までに現物弁償代金を納付していただきます。

※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届の際に必要になりますので、警察署での届の際に警察署名、届出年月日、届出受理番号を控えておいてください。 

<必要なもの>

・印鑑(届出書類押印のため)
・本人確認書類
・臨時運行許可証
・警察署での届出受理番号

罰則について

下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により罰則が定められています。

(1)許可された自動車以外の自動車に使用したとき
(2)詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき

 道路運送車両法第107条に該当し、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、または併科

(3)返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき
(4)臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき

 道路運送車両法第108条に該当し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金