市が発行する証明書や印刷物に記載する氏名等の文字表記が変わる場合があります
国は、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの共通化・標準化を進めており、その一環として、江別市の住民記録システム等で使用する文字を令和7年11月4日(火)から順次、デジタル庁が作成した「行政事務標準文字」(統一文字規格)に変更することになりましたのでお知らせします。
これにより、江別市が発行する住民票の写し、各種証明書や郵送物に記載されている宛名情報(氏名、住所など)の文字の形・デザインが、一部これまでと異なる場合がありますが、氏名の文字そのものが変更となるものではありませんので、あらかじめご理解いただけますようお願いいたします。
行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」とは、すべての自治体が同じ文字を使用することで、行政サービスの効率化や大規模な災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、字形(デザイン)の範囲内で変わることがありますが、字体(文字の骨組み)は変わりません。
これまでの漢字の使用について
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の皆さまが同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまでどおりに使えます。
「業務システムの標準化」及び「行政事務標準文字」等の詳細については、デジタル庁ホームページをご確認ください。