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国外転出後もマイナンバーカードが継続利用できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新

国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え手続きについて

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

 また、国外在住者(平成27年10月5日以降に国外へ転出した日本国籍の方)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。

 マイナンバーカードを国外で継続利用するためには、国外への転出届出時に以下の手続きが必要です。

 (1)国外への転出届出時に「マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書」を提出する

 (2)マイナンバーカードの券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う

 (3)国外転出者向けの電子証明書を発行する(希望者のみ)

 上記処理後に返却された国外転出者向けマイナンバーカードは、国外転出後も利用可能となります。

※国外転出日の前日までに上記の手続きをしない場合、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

 

届出に必要なもの

■​国外に転出される方のマイナンバーカード

■マイナンバーカードに設定している暗証番号(数字4桁)

■電子証明書の発行を希望される方は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)

 

届出人

■国外に転出される本人

■国外に転出される本人と同一世帯の方(暗証番号が分かる場合のみ)

※暗証番号が分からないときは再設定することができます。暗証番号の再設定にご本人様が来られない場合、市が郵送する照会回答書をお持ちいただく必要がありますので、事前にご相談ください。

 

受付窓口・受付時間

【戸籍住民課】

 住  所  江別市高砂町6番地(本庁舎1階 1番から3番窓口)

 受付時間  平日8時45分~17時15分(祝日を除く)

 電話番号  011-381-1146

 

【大麻出張所】

 住    所    江別市大麻中町26番地の4

 受付時間    平日8時45分~17時15分(祝日を除く)

 電話番号      011-382-4855

 

お問い合わせ先

江別市生活環境部戸籍住民課 電話番号011-381-1146(平日8時45分~17時15分)