戸籍電子証明書提供用識別符号について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になりました。
これは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の符号です。
この識別符号の提供により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
↓【参考】法務省ホームページより

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と合わせて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。
取得できる範囲
ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。
請求の手続き
1.請求できる方
請求者本人からみて、以下の方になります。
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
2.請求場所
1.江別市役所本庁舎1階戸籍住民課1~3番窓口(高砂町6番地)
2.大麻出張所(大麻中町26番地の4)
3.必要なもの
本籍が江別市の場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書、年金手帳等)
本籍が江別市以外の場合(広域交付)
・「顔写真付き」の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
発行手数料
交付地の市区町村で定められた手数料となります。
<江別市の場合>
| 種別 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 400円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 700円 |
※ただし、同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に請求する場合は、上記手数料が無料となります。
