DV・虐待などの被害者の方へ支援措置のご案内
DV・虐待等の被害者の方は申出によって住民票の写し等の交付等を制限できます。
配偶者や、パートナーからの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、「DV等支援対象者」になることにより、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。 詳しくはお問い合わせください。
マイナンバーカードに関する注意事項について
(1)マイナンバーカード健康保険証(マイナ保険証)の取扱い
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるサービス、また、ご自身の健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できる「オンライン資格確認」が令和3年10月から開始されています。
これによりDV・虐待等の被害者の情報が加害者に閲覧される可能性があります。それを防ぐために住民基本台帳事務における支援措置(住民票等の交付制限する)申出の他、加入している医療保険でも申出が必要です。
詳しくはお手持ちの健康保険証の発行元(区市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)にお問い合わせください。
なお、 江別市の国民健康保険または北海道後期高齢者医療広域連合の保険に加入していても 、保険証の送付先の変更のみを行っていて、支援措置、交付制限を受けていない場合は届出が必要になります。 詳しくは戸籍住民課へお問い合わせください。
(2)代理人を設定している場合の対応
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される場合があります。マイナンバーカードの保持者に関わらず、マイナポータルから代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
マイナンバーカードを避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
○マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178)