ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

落札後の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月9日更新

 落札後に必要な手続きは、江別市への買受代金の納付、必要書類の提出、公売財産の引渡し(不動産の場合は権利移転登記)などがあります。

 これらの手続きは、対象物件(動産、自動車やオートバイ等、不動産)によって異なります。

動産(自動車やオートバイ等のように登録を要する動産以外のもの)

江別市から落札後の手続きについて、メールでお知らせします

  1.  開札後、江別市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、買受代金の納付、公売財産の引き渡しなどの手続きについてお知らせします。このメールは必ず開封してください。
    ※このメールは開札日または落札日翌日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、江別市からのメールが届かない場合は、同画面で江別市の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 落札者(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、動産の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。

買受代金の納付

  1. 納付していただく金額は、「落札価額-公売保証金額」です。
    ※事前に納付していただいた公売保証金は買受代金に充当します。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を江別市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、江別市からお送りするメール及びオークションサイト等の物件情報でご確認ください。
  4. 代金納付期限までに江別市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
  5. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、動産の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  6. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

  •  江別市からメールで振込口座をご案内します。
  •  振込手数料は買受人の負担となります。

必要書類の提出

  1. 必要書類は、メールにて画像を添付または、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接江別市に持参してください。詳細はメールにてご案内します。
  2. 落札者本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、動産の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  3. 以下の書類を江別市に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に江別市が落札者(最高価申込者)へ送信するメールにてご確認ください。
  • 江別市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールへの返信、または印刷したものの郵送・持参
  • 本人確認書類(法人の場合、商業登記簿謄本・個人の場合、免許証の写し、住民票など)の画像をメールにて返信、またはコピーなどの郵送・持参
  • 郵送等による公売財産の引渡しを希望する場合は、落札者メールへの返信または、送付依頼書の郵送・持参
  • 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、保管依頼書の郵送・持参

※送付依頼書、保管依頼書はこちらのページの様式集より印刷してください。

公売財産の引渡し

  1. 江別市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、江別市が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
  3. 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  4. 送付による公売財産の引渡を希望する場合、メールにて、送付依頼する旨を記載してください。送付依頼の詳細については、落札後メールにてご連絡いただいます。公売財産の送付に係る費用(梱包料等含む)は買受人の負担となり、代金着払い方法により送付します。
  5. 落札者本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、動産の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  6. 公売財産を送付しない場合、引渡し場所は、原則として江別市役所内となります。

落札者本人が来庁して公売財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。

  • 買受人が個人の場合、運転免許証など、落札者ご本人の写真が添付されている本人確認書
  • 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書

代理人が落札後の手続を行う場合

落札者本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(こちらのページの様式集より印刷してください)
  2. 江別市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  3. 代理人が江別市に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など写真が添付さている本人確認書
    ※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

自動車やオートバイ等登録を要する動産

江別市から落札後の手続きについて、メールでお知らせします

  1. 開札後、江別市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、買受代金の納付、公売財産の引き渡しなどの手続きについてお知らせします。このメールは必ず開封してください。
    ※※このメールは開札日または落札日翌日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、江別市からのメールが届かない場合は、同画面で江別市の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 落札者(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、自動車の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。

買受代金の納付

  1. 納付していただく金額は「落札価額-公売保証金額」です。
    ※事前に納付していただいた公売保証金は買受代金に充当します。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を江別市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、江別市からお送りするメール及びオークションサイト等の物件情報をご確認ください。
  4. 代金納付期限までに江別市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
  5. 落札者本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、自動車の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  6. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込(銀行振込以外の納付はできません)

  •  江別市からお送りするメールで振込口座をご案内します。
  •  振込手数料は買受人の負担となります。

必要書類の提出

  1. 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接江別市に持参してください。
  2. 落札者人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、自動車の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  3. 以下の書類を江別市に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に江別市が落札者(最高価申込者)へ送信するメールにてご確認ください。
  • 江別市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
  • 本人確認書類(法人の場合、商業登記簿謄本・個人の場合、免許証の写し、住民票など)
  • 所有権移転登録請求書(こちらのページの様式集より印刷してください)
  • 自動車保管場所証明書(所管の警察署へ申請してください)
  • 移転登録等申請書【第1号様式OCRシート】 (運輸支局窓口または運輸局ホームページからダウンロードすることにより取得可能です。)
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書 (運輸支局窓口または運輸局ホームページからダウンロードすることにより取得可能です。)
  • 落札者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限る)
  • 権利移転手続書類送付にかかる代金相当の郵便切手(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北海道運輸局札幌運輸支局以外の場合のみ)
  • 保管依頼書(こちらのページの様式集より印刷してください。買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)

公売財産の引渡し

  1. 江別市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 江別市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  3. 落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が北海道運輸局札幌運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
  4. 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定後、江別市が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
  6. 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  7. 落札者本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、自動車の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  8. 詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します。
  9. 引渡し場所は、原則、オークションサイトの物件ページに記載の「引き渡し時保管場所」となります。 落札者本人が来庁する場合は、以下の書類をお持ちください。
  • 落札者が個人の場合、運転免許証など落札者ご本人の写真が添付されている本人確認書
  • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書

代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(こちらのページの様式集より印刷してください)
  2. 江別市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  3. 代理人が江別市に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など写真が添付されている本人確認書
    ※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

不動産

江別市から落札後の手続きについて、メールでお知らせします

  1. 開札後、江別市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず開封してください。
    ※このメールは開札日または落札日翌日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、江別市からのメールが届かない場合は、同画面で連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 落札者(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、不動産の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
    ※江別市が買受人と決定した次順位買受申込者は、2以下の手続きを行ってください。
    (参考サイト:次順位買受の申し込みについてのページ
    ※なお、その場合は以下の文中の「落札者」は「江別市が買受人と決定した次順位買受申込者」と読み替えてください。

買受代金の納付

  1. 納付していただく金額は「落札価額-公売保証金額」です。
    ※事前に納付していただいた公売保証金は買受代金に充当します。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を江別市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、江別市からお送りするメール及びオークションサイト等の物件情報をご確認ください。
  4. 代金納付期限までに江別市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
  5. 落札者本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、不動産の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  6. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

 銀行振込(銀行振込以外の納付はできません)

  • 江別市からお送りするメールで振込口座をご案内します。
  • 振込手数料は買受人の負担となります。

必要書類の提出

  1. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接江別市に持参してください。
  2. 落札者本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、不動産の最後の項目「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
  3. 以下の書類を江別市に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に江別市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
  • 江別市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
  • 住所証明書(落札者が法人の場合、商業登記簿謄本・落札者が個人の場合、住民票など)
  • 所有権移転登記請求書(こちらのページの様式集より印刷してください)
  • 固定資産税評価証明書(公売財産が江別市内の物件の場合は必要ありません)
  • 登録免許税額分の収入印紙
  • 共有合意書(共同入札の場合のみ)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手500円程度

権利移転登記の嘱託

※江別市は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します

  1. 江別市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合のみ、公売参加申込時に入力した内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き落札者が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 江別市は、買受代金の納付が確認された後、落札者に対して売却決定通知書を交付します。
    ※売却決定通知書は所有権移転等の登記の際に必要となるため、江別市から法務局へ提出します。
  4. 詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡してご説明します)
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、売却決定から2週間程度の期間を要します。

代理人が落札後の手続を行う場合

落札者本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(こちらのページの様式集より印刷してください)
  2. 江別市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  3. 代理人が江別市に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など写真が添付されている本人確認書
    ※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。