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引き続き農業経営を行っている旨の証明

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月12日更新
 農地の相続税または贈与税の納税猶予制度を受けている方が、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出する際、必要なものです(租税特別措置法第70条の4第27項、同法第70条の6第32項)。
 この証明を行うに当たっては、申請者からの事情聴取のほか要すれば現地調査を行います(農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する証明事務等の取扱いについて第2の1の(7)のア、同(24)のア)。