ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

農地所有適格法人制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新

農地所有適格法人とは

 農地所有適格法人とは、次の要件すべてを満たしている法人をいいます(農地法第2条第3項本文)。農地所有適格法人は農地法上、耕作目的での農地等の取得が認められています。

農地所有適格法人の要件.pdf [PDFファイル/69KB]

(参考)
・持分会社とは、合名会社、合資会社および合同会社の総称です(会社法第575条第1項)。
・一般承継人とは、相続人および包括受遺者をいいます。一般承継人は、被承継者の死亡後6か月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員である必要があります(農地法施行規則第4条)。
・法人の農業常時従事者に該当するためには、原則として、法人の行う農業に年間150日以上従事する必要があります(農地法施行規則第9条第1項)。

農地所有適格法人の報告

 農地所有適格法人は、農地を所有または利用権などの使用収益権を設定して耕作等を行っている場合は、事業の状況を毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その法人が権利を有する農地等を所管する農業委員会に報告しなければなりません(農地法第6条第1項、同法施行規則第58条第1項)。農業生産法人が農業生産法人でなくなった場合におけるその法人およびその一般承継人についても、同様とされています。

【記載例】農地所有適格法人報告書(別記第17号様式) [PDFファイル/2.67MB]

農地所有適格法人報告書(別記第17号様式) [PDFファイル/2.29MB]

農地所有適格法人報告書(別記第17号様式) [Excelファイル/118KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。