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農業振興地域整備計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月6日更新

農業振興地域整備計画

農業振興地域

農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とし、都道府県が農業振興地域整備方針において指定する地域です。

 農業振興地域制度の概要(農林水産省ホームページ)

農用地区域とは

農用地区域とは、農業振興地域における農業上の計画的な土地利用を目的とし、概ね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、市が農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)において指定する区域です。
農用地区域内の農用地等は「利用するべき」土地ですから、現在の土地の利用状況や登記簿に登記された土地の地目が宅地、雑種地、山林等であっても、将来的に農用地等として利用する計画がある場合には農用地区域に含まれていることがあります。

農用地区域として定められた土地は、農業上の有効利用を図る観点から土地基盤整備事業や融資事業、農地保有合理化事業等の農業に関するさまざまな支援を受けることができる一方、農用地区域内の土地は農業のための利用を確保すべき土地であることから、原則として農業以外の目的での利用はできません。

 

 

 

農業振興地域整備計画の変更 

農用地利用計画で定められた農用地区域内においては、指定された用途以外に土地を使用することができません。後継者の住宅を建築したい、農業用倉庫を建てたいなど、指定された用途以外に使用したいときは、農用地利用計画の変更が必要です。

農用地区域からの除外

農用地区域は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

除外することができる要件

1 農用地区域以外の土地利用の状況から、該当する土地を農用地等以外の用途で使用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地で代わりとなる場所がないと認められること

2  農用地区域内での農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が出るおそれがないと認められること

3  農用地区域内で効率的かつ安定的な農業経営を営む農業者に対して、農用地の利用の集積に支障が出るおそれがないと認められること

4  農用地区域内の土地改良施設等の有する機能に支障が出るおそれがないと認められること

5  土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して、8年を経過した土地であること

 除外手続きの流れ

農用地区域からの除外を行うためには、整備計画の変更が必要です。

申請を受けたのち、関係団体(農業委員会、農業協同組合、土地改良区)の意見聴取を実施後、北海道への事前協議を行います。
事前協議後、20日間の公告縦覧期間を経て、15日間の異議申立期間を設定します。異議申立期間終了後、北海道での本協議を行い、同意を受けて計画の変更が完了となります。
一連の手続きには、3か月~4か月程度の期間を要します。事業の計画をされている方は、手続き期間を踏まえてご検討ください。

また、前の案件の変更手続き中は、新たに変更手続きを進めることはできません。
手続きに要する期間の都合上、毎年4月、7月、1月に集約して申請を受け付けています(各月10日ごろまで)。これ以外の時期に申請が必要な場合は、早めにご相談ください。

参考 農用地利用計画変更申請書(第1号様式) [Wordファイル/38KB]

   農用地区域の用途区分変更申請書(第2号様式) [Wordファイル/37KB]

農用地区域への編入

農業振興地域内にあって、農用地区域から外れている農用地等は、農用地区域などに編入することが可能です。
「除外した農地の計画が断念されたため、農地として耕作を引き続き継続する」、「農業用の施設を建築し、その土地を農業用施設用地として利用する」などの場合には、編入の手続きを行う必要があります。

編入手続きの流れ

除外手続きの流れと同様です。

用途の変更

農用地区域内の農用地に農業用倉庫や畜舎などの農業用施設を建設する場合は、用途区分を「農用地」から「農業施設用地」に変更しなければなりません。

 用途変更手続きの流れ

用途変更手続きは通常1か月程度の期間を要しますが、除外・編入案件の有無によって変動します。事業の計画をされている方は、手続き期間を踏まえて早めにご相談ください。

 

 

 

農業振興地域内農用地区域の確認

相続の手続きや事業を計画される場合など、その土地が「農業振興地域内農用地区域」かどうかを確認する場合は、ページ下段のお問合せ先までご連絡ください。

 

 

江別農業振興地域整備計画変更のお知らせ

※現在公告縦覧を実施している案件はありません。