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広報えべつ広告掲載基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

広報えべつ広告掲載基準

令和8年7月22日企画政策部長決裁

(趣旨)

1 この広報えべつ(以下「広報」という。)広告掲載基準(以下「基準」という。)は、広報に掲載する広告の範囲の詳細として定めるものであり、この基準に照らして掲載の可否の判断を行うものとする。

(基本的な考え方)

2 江別市が発行する広報に掲載する広告は、地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に資するものでなければならない。また、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告の表現内容等は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

(規制業種又は業者)

3 次の業種又は業者の広告は掲載しない。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で「風俗営業」と規定される業種
(2)風俗営業類似の業種
(3)政党、政治団体、宗教団体
(4)消費者金融業
(5)ギャンブルにかかる業種。ただし、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づき発行される宝くじに係るものを除く。
(6)社会問題を起こしている業種や業者
(7)法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(8)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の業者
(9)各種法令に違反している業者
(10)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない業者
(11)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他法第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当するもの
(12)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15 年法律第 83 号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(13)特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に規定する連鎖販売取引を行うもの
(14)その他広告媒体に広告を掲載する業種又は業者として適当でないと認められるもの

(掲載基準)

4 掲載する広告は、次のとおり規定する。

(1)次のいずれかに該当するものは掲載しない。

 ア 人権侵害、名誉き損、他をひぼう、中傷及び排斥するもの
 イ 法律で禁止されている商品や、無認可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供するもの
 ウ 商品先物取引等の投機的なもの
 エ 消費者金融に関するもの
 オ たばこ及びアルコール飲料(ただし、江別市が特に認めるものは除く。)
 カ 人材又は会員募集に関するもの
 キ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
 ク 政治、宗教に関するもの
 ケ 名刺広告
 コ 意見広告
 サ 個人の慶弔に関するもの
 シ その他広報事業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるもの

(2)消費者被害未然・拡大防止の観点から、次の点に留意し、適切でないものは掲載しない。

 ア 誇大な表現(誇大広告)の禁止(根拠となる資料を要する)
 イ 根拠のない表示や誤認を招くような表現の禁止
  例:「世界一」「一番安い」等
 ウ 射幸心を著しくあおる表現の禁止
  例:「今が・これが最後のチャンス」等

(3)青少年保護等の観点から、次のいずれかに該当するものは掲載しない。

 ア 裸体姿等を作品等の一例として掲出するものは、その都度適否を検討する。
 イ 広告する内容等とは無関係に添えた裸体姿等
 ウ 暴力や犯罪、差別を肯定し助長するような表現
 エ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

(表示基準)

5 具体的な表示内容等については、掲載の都度江別市が次の各項目について審査・検討し、内容の訂正・削除等が必要と判断した場合、広告主は訂正・削除等に応じなければならない。

(1)語学教室等
 安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
 例:一か月で確実にマスターできる 等

(2)学習塾・予備校等(専門学校を含む)
 合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示する。

(3)外国大学の日本校
 次の主旨を明確に表示すること。
 「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」

(4)資格講座

 ア 民間の講習業者が「労務管理士」等の名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士等を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。次の主旨を明確に表示すること。
 「この資格は国家資格ではありません。」
 イ 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。次の主旨を明確に表示すること。
 「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
 ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の販売や資金集めを目的としているものは掲載しない。
 エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえる等の誤認のおそれがある表示はしない。 

(5)医業、歯科医業、病院、診療所、助産所

 ア 医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第6条の5又は第6条の7及び歯科技工士法(昭和30年8月16日法律第168号)第26条の規定により広告できる事項以外は、広告しない。
 イ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。
 ウ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
 エ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に広告を行ってはならない。
 オ マークを使用する場合は、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。(赤十字のマークや名称は自由に用いることができない)

(6)施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)

 ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年12月20日法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年4月14日法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、広告しない。
 イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告しない。
 ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。

(7)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)

 ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第66条、第67条及び第68条並びに医薬品等適正広告基準(厚生労働省医薬・生活衛生局長通知平成29年9月29日薬生発0929第4号)の規定により広告できる事項以外は、広告しない。
 イ 広告内容については、広告を掲載する業者が業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で事前に相談すること。

(8)いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品

 ア  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第 145号)第 66 条から第 68 条、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 65 条、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 20 条、関連法令、告示等に定める広告規制の関連規定に反しないこと。

 イ  健康食品については、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について」等の関連規定に反しないこと。

 ウ  あくまでも食品であり、医薬品的な効能、効果、成分、用法、用量などの医薬品と誤認されるような表示は掲載できない。ただし、保健機能食品・特別用途食品においては関係規定等で定めるところにより健康や栄養に関する表示を行うこと。

(9)介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等

 ア サービス全般(老人保健施設を除く)
 (ア)介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
 (イ)広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
 (ウ)その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はしない。

 例:江別市事業受託事業者等

 イ 有料老人ホーム

 前項に規定するものの他
 (ア)厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(厚生労働省老健局長通知平成14年7月8日老発第718003号)に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
 (イ)所管都道府県の指導に基づいたものであること。

 ウ 有料老人ホーム等の紹介業

 (ア)広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
 (イ)その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はしない。

(10)不動産事業

 ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
 イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。
 ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年11月10日公正取引委員会告示第23号)による表示規制に従う。
 エ 契約を急がせる表示は掲載しない。

 例:「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等

(11)弁護士・税理士・公認会計士等

 ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

 イ 顧問先、または依頼者名の表示をしない(同意書がある場合を除く)

 ウ 誇大または過度な期待を抱かせる表示をしない。

(12)旅行業

 ア 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。
 イ 不当表示に注意する。

 例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真等

(13)通信販売業

 特定商取引に関する法律第11条及び第12条並びに同法施行規則第23条から第26条までの規定に反しないこと。

(14)雑誌・週刊誌等

 ア 適正な品位を保った広告であること。
 イ 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
 ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
 エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
 オ タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。
 カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
 キ 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
 ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現がないものであること。

(15)映画・興業等

 ア 暴力、賭博、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは、掲載しない。
 イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
 ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
 エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
 オ ショッキングなデザインは使用しない。
 カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
 キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。 

(16)占い・運勢判断

 ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
 イ 占いや運勢判断に関する出版物は、その都度判断する。
 ウ 料金や販売について明示する。

(17)結婚相談所・交際紹介業

 ア サービス産業生産性協議会の発行する「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」に基づき、第三者機関から認証マーク(マル適マーク等)を付与されていることを明記する。(証明する資料が必要)

 イ 掲載内容は、サービス内容、料金体系、中途解約時の取扱いについて明記する。

 ウ 誇大または過度な期待を抱かせる表示をしない

(18)調査会社・探偵事務所等

 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(19)労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織

 ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
 イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。

(20)募金等

 ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
 イ 次の主旨を明確に表示すること。
 「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」

(21)質屋・チケット等再販売業

 ア 個々の相場、金額等の表示はしない。
 例:「○○のバッグ50,000円」、「航空券 東京~札幌 15,000円」等
 イ 有利さを誤認させるような表示はしない。

(22)トランクルーム及び貸し収納業者

 ア 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。
 イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、次の主旨を明確に表示すること。
 「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等

(23)その他、表示について注意を要すること
 ア 割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
 例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等
 イ 比較広告(根拠となる資料が必要)の場合、主張する内容が客観的に実証されていること。
 ウ 無料で参加・体験できるもので、費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。
 例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等
 エ 広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
 オ 肖像権・著作権の侵害がないか確認すること。
 カ 虚偽の表現に注意すること(公正取引委員会に確認)。
 例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石は通常、メーカー希望価格はない)等

   附 則
この基準は、令和8年8月1日から施行する。