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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

傷病手当金

  江別市の国民健康保険に加入している被保険者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのため働くことができず、事業主から給与等の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

対象者

 下記のすべてに該当する方

  1. 江別市の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けている被用者である方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、働くことができない方
  3. 上記の理由により4日以上休んでいる方
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方

支給額

 (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

 ※支給対象日数は、働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)からその働くことができない期間のうち、働くことを予定していた日数

 ※有給休暇を取得するなど、傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は対象外

支給対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日

 ※支給対象期限を令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長

 ※令和5年5月8日以降に感染した場合は支給対象外となります。

 ※支給を始めた日から起算して、最長1年6ヶ月まで

 ※新型コロナウイルス感染症に感染し働くことができなくなった日の翌日から2年を経過すると、申請しても支給されません。

申請様式

記載例

申請方法

 感染防止のため、原則として、郵送にて申請を受け付けております。

 申請の前に必ずお問い合わせください。

 ・お問い合わせ先

   国保年金課国保給付担当  011-381-1028

 ・郵送先

   〒067‐8674 江別市高砂町6番地

   江別市役所 国保年金課 国保給付担当 宛

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