新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少により国民年金保険料を納めることが困難なとき(令和5年6月分まで)
新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や事業の休廃業に至らない場合でも、感染症の影響により業務が失われるなどの理由により収入が減少し、一定基準以下に所得が低下した場合、申し出により国民年金の保険料の納付が免除・猶予されます。
対象となる保険料納付期間
・令和4年度分の申請(令和4年7月分から令和5年6月分まで)
・令和3年度分の申請(令和3年7月分から令和4年6月分まで)
※申請時点の2年1か月前の月分まで申請することが出来ます。
※令和5年7月分以降は対象になりません。
免除・納付猶予の対象となる方
「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれについて減収後の所得が、以下の基準に該当する場合。(※令和5年度分の申請の場合)
全額免除 | (扶養親族の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※減収後の所得の計算方法については、給与収入を有する方、事業収入を有する方等によって変わりますので、詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご参照いただくか、「ねんきん加入者ダイヤル」(0570-003-004(ナビダイヤル)、「050」で始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525)にお問い合わせください。
※減収後の所得により免除・猶予申請を行うことで必ず申請期間の保険料が「全額免除」されるとは限りません。申し立てた所得によって、「部分免除(一部保険料の納付が必要)」、「非該当」となる可能性がございます。詳しくは市役所国保年金課年金担当にお問い合わせください。
連絡先 | 011-381-1028 |
受付時間 | 平日 午前8時45分から午後5時15分 |