年金生活者支援給付金
令和元年10月から年金生活者支援給付金の支給が開始されています
消費税10%の引き上げに併せて所得の低い高齢者・障害者等に対して、年金に上乗せして支給されるものです。
※2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を開始する方は、年金の裁定手続を行う際に、併せて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。
制度の詳しい内容につきましては、厚生労働省のページ(外部リンク)、または日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご参照いただくか、「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165(ナビダイヤル)、「050」で始まる電話でおかけの際は、03-6700-1165)へお問い合わせください。
高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)
支給要件
次の1~3のすべての要件を満たすことが必要です。
1:65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
2:請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっていること。
3:前年の公的年金等の収入額とその他所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、
以下のとおりであること。
〇昭和31年4月2日以後生まれの方
・889,300円以下
〇昭和31年4月1日以前生まれの方
・887,700円以下
※令和6年10月時点(毎年度改定されます。)
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額になります。※1
1:保険料納付済み期間に基づく額(月額)=5,450円 × 保険料納付済期間/480月
2:保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円(5,775円)※2 × 保険料免除期間/480月
・前年の公的年金の収入金額とその他所得との合計額が、789,300円を超え889,300円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円を超え887,700円以下)の方には、1に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
※1:令和7年度額(毎年度物価変動に応じて改定されます。)
※2:昭和31年4月2日以後生まれの方で、全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合。( )内は同1/4免除期間の金額。
昭和31年4月1日以前生まれの方は、11,518円(5,759円)となります。
障がい者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
支給要件
次の1、2のすべての要件を満たすことが必要です。
1:障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
2:前年の所得額が、政令で定める額(4,721,000円※)以下であること。
※扶養親族等の人数に応じて増額します。
給付額
・障害年金生活者支援給付金
2級:月額5,450円※ 1級:月額6,813円※
・遺族年金生活者支援給付金
月額5,450円※
・二人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、人数で割った金額がそれぞれ支払われます。
※毎年物価変動に応じて改定されます。