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年金生活者支援給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

令和元年10月から年金生活者支援給付金の支給が開始されています

消費税10%の引き上げに併せて所得の低い高齢者・障害者等に対して、年金に上乗せして支給されるものです。

※2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を開始する方は、年金の裁定手続を行う際に、併せて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

 制度の詳しい内容につきましては、厚生労働省のページ(外部リンク)、または日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご参照いただくか、「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165(ナビダイヤル)、「050」で始まる電話でおかけの際は、03-6700-1165)へお問い合わせください。

高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)

支給要件

次の1~3のすべての要件を満たすことが必要です。

 1:65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。

 2:請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっていること。

 3:前年の公的年金等の収入額とその他所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、878,900円以下※であること。

   ※令和6年4月時点(毎年度改定されます。)

給付額

保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額になります。※1

 1:保険料納付済み期間に基づく額(月額)=5,310円 × 保険料納付済期間/480月

 2:保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(5,666円)※2 × 保険料免除期間/480月

・前年の公的年金の収入金額とその他所得との合計額が、778,900円を超え878,900円以下の方には、1に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

※1:令和6年度額(毎年度物価変動に応じて改定されます。)

※2:昭和31年4月2日以後生まれの方で、全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合。( )内は同1/4免除期間の金額。

   昭和31年4月1日以前生まれの方は、11,301円。(5,650円)となります。

障がい者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

支給要件

 次の1、2のすべての要件を満たすことが必要です。

 1:障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。

 2:前年の所得額が、政令で定める額(4,721,000円※)以下であること。

  ※扶養親族等の人数に応じて増額します。

 

給付額

・障害年金生活者支援給付金

 2級:月額5,310円※ 1級:月額6,638円※

・遺族年金生活者支援給付金

 月額5,310円※

 ・二人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円をこの数で割った金額がそれぞれ支払われます。

  ※毎年物価変動に応じて改定されます。