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障害年金申請を申請したい場合の手続

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月1日更新

 障害基礎年金の請求は事前の確認事項が多いため、初回相談は電話ではなく、市役所年金担当窓口にてご相談いただいております。ただし、現在65歳以上の方は一度お電話にてお問い合わせ願います。

※初診日において、第2号被保険者、第3号被保険者の場合、相談窓口は新さっぽろ年金事務所(札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30/011-892-9313)となります。

※障害基礎年金の詳しい制度内容は、関連ページ「基礎年金の種類」をご確認願います。


 窓口に相談に来られる前に、以下の点についてご確認願います。

◎ 請求をお考えの障害の原因となった傷病について、初診日を確認してください。

初診日とは…診断を下されたか下されていないかに関わらず初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

◎ これまでの医療機関の受診歴(一つ目の医療機関 ○○病院:平成○年○月○日、二つ目の医療機関 △△病院:平成□年□月□日…)

◎ 生来の精神障害で申請をお考えの方について、知的障害・精神遅滞があるか。


  障害基礎年金を請求するに当たり、以下の点についてご了解願います。

● 請求手続きから受給の可否決定まで3か月程度かかります。

● 請求には医師の診断書などの書類が必要となるため、費用がかかります。

● 年金支給可否は診断書その他の書類の内容によって日本年金機構で審査され、必ずしも支給されるとは限りません。

● 障害の程度のほかに保険料納付要件を満たしていなければなりません。

※保険料納付要件

1:初診日のある月の全前月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付・免除されている

2:初診日において65歳未満であり、初診日のある月の全前月までの1年間に保険料の未納が無いこと