平成30年4月から国民健康保険が都道府県単位化(広域化)されました
国民健康保険の都道府県単位化とは
国民健康保険(国保)の運営は、これまで市町村ごとに行っていましたが、平成30年4月からは都道府県が財政運営の責任を担い、市町村とともに、国保の運営主体(保険者)となります。この制度改正を、「国保の都道府県化」や、「国保の広域化」といいます。
都道府県単位化に関するQ&A
Q.なぜ都道府県(北海道)も運営に加わるの?
A.国民皆保険の最終的な支え手である国保制度を安定化させ、今後も存続していくことが目的です。
これまでの国保制度は、小規模の市町村や、財政赤字の市町村が多く存在するという構造的な課題を抱え、厳しい財政状況が続いていました。そこで平成30年度から、市町村は、北海道から示される納付金を北海道へ納付し、北海道は、保険給付費に相当する費用を全額、各市町村へ交付金として支払う仕組みに変更することで、財政上のリスクを解消します。
Q.加入者の手続きは必要なの?
A.今回の制度改正に関する手続きは何も必要ありません。
Q.窓口は変わるの?
A.窓口は今までと変わりません。引き続き次のことを、江別市が行います。
・保険証の交付(令和6年12月2日から資格確認書の交付、資格情報のお知らせの通知に変更となりました)
・転出・転入や加入・脱退などの各種届出の受付
・国民健康保険税の賦課や徴収
・高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付
・特定健診などの保健事業
Q.加入者から見て、どこが変わるの?
A .高額療養費の多数回該当の通算が引き継がれます
高額療養費の多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目から自己負担金額が低くなる制度です。
これまで該当回数を市町村単位で通算していましたが、平成30年度からは、都道府県単位で該当資格の管理を行うため、世帯としての継続性が保たれていれば、北海道内で他の市町村に転居した場合でも通算されるようになります。
◆国保税の決定方法について
平成30年度からの国保税は、北海道から示される納付金などを基に、江別市が保険税率(額)を定めて賦課します。北海道に収める納付金は、市町村ごとの加入者の所得や、医療費水準により増減します。かかった医療費や所得が高い市町村は納付金の割り当てが多くなり、逆に低い市町村は納付金の割り当てが少なくなります。つまり、この納付金の割り当てなどにより国保税が変わることになります。なお、北海道は各市町村で差が大きい国保税などを平準化し、道内で公平な負担に近づけていくことを将来の最終目標としています。
◆国からの財政支援(激変緩和措置)と令和3年度以降について
納付金制度の導入により、急激に国保税などが上がると見込まれる市町村に対し、緩やかに公平な税負担になるよう、国は激変緩和措置と呼ばれる財政支援を実施しています。江別市は、令和3年度も激変緩和措置の対象です。激変緩和措置額は年々減少するため、今後も国保税改定の必要性が見込まれます。国保税の改定時期や改定率(額)などは、令和3年度以降の納付金に基づき決定し、お知らせします。
[ 江別市国民健康保険税 ]
区 分 |
税 率 等 |
平成31年度 (令和元年度) |
令和3年度 ~令和6年度 |
基礎課税額 (医療分) |
所得割率 |
8.3% |
改定なし |
均等割額 |
24,000円 |
||
平等割額 |
25,500円 |
||
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分) |
所得割率 |
1.7% |
改定なし |
均等割額 |
5,300円 |
||
平等割額 |
6,000円 |
||
介護納付金課税額 (介護分) 【40歳~64歳】 |
所得割率 |
1.8% |
改定なし |
均等割額 |
9,600円 |
リーフレット
関連リンク
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