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交通事故等の第三者行為で受けた傷病の治療について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

第三者行為による傷病の治療について

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為により負傷した場合は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば国民健康保険を使って治療を受けることもできます。この場合、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険が一時的に立て替え、後に国民健康保険が負担した費用を加害者へ請求します。

 国民健康保険を使う場合には、必ず事前に国保年金課に連絡をして保険証の使用許可を取り、必要書類を提出の上、受診の際には医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を必ず申し出てください。

申請の受付場所

 市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)

お持ちいただきたいもの

 ・国民健康保険証

 ・第三者行為による被害届等(下記様式を参照)

 ・交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)

申請様式

記載例

ご注意ください

 事故状況等により、提出する書類が異なります。手続きの前に必ず国保年金課へご連絡ください。

 国民健康保険使用開始日から30日以内に、必要書類をご提出ください。

医療機関等の皆様へ

 交通事故等による「第三者行為該当レセプト」の特記事項の記載につきましては、「患者の疾病または負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合」は、レセプトの特記事項欄に「10 第三」と記載するよう、厚生労働省の診療報酬請求書等の記載要領により義務付けられております。

 国民健康保険を使用した場合につきましては、レセプト提出前に特記事項欄の記載についてご協力いただきますようお願いいたします。

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