医療費を全額自己負担したとき(療養費について)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月17日更新
療養費
国民健康保険では、保険証を保険医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けることが原則となっていますが、以下の場合は全額自己負担した医療費から自己負担額(一部負担金相当額)を控除した額を療養費として申請し、払い戻しを受けることができます。
- やむをえない事情で保険証を提示せずに医療機関で受診した場合
- 医師の指示でコルセット等の治療用補装具を作った場合
- 骨折、脱臼、捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合
- 医師の同意によりはり、灸、マッサージの施術を受けた場合
- 海外渡航中に治療を受けた場合
- 手術に必要な輸血のための生血代等
申請の受付場所
市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)、大麻出張所
お持ちいただきたいもの
- 世帯主の国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 世帯主名義の金融機関の通帳等口座がわかるもの
- 医療機関が作成した診療報酬明細書(やむを得ない事情で保険証を提示せずに医療機関で受診した場合)
- 医師の意見書または証明書等(治療用補装具を作った場合やはり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合など)
- 実際に装着する現物が確認できる補装具の写真(靴型補装具に係る申請の場合)
- 施術内容の明細書(柔道整復師やはり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合)
- 診療内容の明細、領収明細書及びそれらの日本語翻訳文(海外渡航中に治療を受けた場合)
- 治療を受けた方のパスポート及び調査に係る同意書(海外渡航中に治療を受けた場合)
※代理人の方がいらっしゃる場合は、上記のほかに代理人のマイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)をお持ちください。
申請様式
記載例
ご注意ください
医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2、3ヶ月ほどかかります。(海外療養費への支給は、審査にさらに期間を要する場合があります。)