医療費を全額自己負担したとき(療養費について)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
療養費
以下の場合は全額自己負担した医療費から自己負担額(一部負担金相当額)を控除した額を療養費として申請し、払い戻しを受けることができます。
- やむをえない事情(資格確認書を提示しなかった等)で医療機関で受診した場合
- 医師の指示でコルセット等の治療用補装具を作った場合
- 骨折、脱臼、捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合
- 医師の同意によりはり、灸、マッサージの施術を受けた場合
- 海外渡航中に治療を受けた場合
- 手術に必要な輸血のための生血代等
申請の受付場所
市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)、大麻出張所
お持ちいただきたいもの
- 世帯主の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
- 領収書
- 世帯主名義の金融機関の通帳等口座がわかるもの
- 医療機関が作成した診療報酬明細書(やむを得ない事情で保険証を提示せずに医療機関で受診した場合)
- 医師の意見書または証明書等(治療用補装具を作った場合やはり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合など)
- 実際に装着する現物が確認できる補装具の写真(靴型補装具に係る申請の場合)
- 施術内容の明細書(柔道整復師やはり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合)
- 診療内容の明細、領収明細書及びそれらの日本語翻訳文(海外渡航中に治療を受けた場合)
- 治療を受けた方のパスポート及び調査に係る同意書(海外渡航中に治療を受けた場合)
※代理人の場合は、上記のほかに代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
申請様式
記載例
ご注意ください
医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2、3か月ほどかかります。(海外療養費への支給は、審査にさらに期間を要する場合があります。)