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高額医療・高額介護合算制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月9日更新

高額介護合算療養費

 年間(8月~翌年7月)に病院などで支払った自己負担が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分を高額介護合療養費として支給します。

70歳未満の人の限度額

区分 限度額

■自己負担限度額(年額)

総所得金額等(※1)が

901万円超

212万円

総所得金額等(※1)が

600万円超901万円以下

141万円

総所得金額等(※1)が

210万円超600万円以下

67万円

総所得金額等(※1)が

210万円以下

60万円
住民税非課税 34万円

※1 各国保世帯員の所得から33万円を控除した金額の合計

70歳以上75歳未満の人の限度額

区分 限度額
区分 限度額

■自己負担限度額(年額)

平成30年8月診療分から

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

平成30年7月診療分まで

現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

対象となる方

 対象世帯には国保年金課から毎年3月頃に個別に申請案内をお送りいたします。