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国民健康保険税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新

  

国民健康保険税の納税義務者について

 国民健康保険税は住民票上の世帯単位で加入することとなっていますが、世帯主が国民健康保険に加入されていない場合であっても、世帯員のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務を負うことになります(これを「擬制世帯主制度」といいます)。

 この擬制世帯において世帯主の変更を希望するときは、世帯主の同意があり国民健康保険税を完納していることなどの要件を満たす場合、届出により、世帯主を変更することができる場合があります。

令和8年度江別市国民健康保険税の税額について

 令和8年度の税額は、北海道から示された国民健康保険事業費納付金額をもとに、国保事業の運営について審議する「江別市国民健康保険運営協議会」で審議した結果、以下の税額に改定いたします。

 また、令和8年度から全世代や企業等から支援金を負担し、それによる子育て世代に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する「子ども・子育て支援金制度」が開始され、国民健康保険では、「子ども・子育て支援納付金課税額」として、これまでの医療分、支援金分、介護分とあわせて徴収します。

令和8年度の国民健康保険税の税額

区   分 所得割率(%) 均等割額(円) 18歳以上均等割額(円) 平等割額(円) 限度額(円)
基礎課税額(医療分) 8.03 26,900 26,500 670,000
後期高齢者支援金等課税額(支援金分) 2.21 7,400 7,300 260,000
介護納付金課税額(介護分) 1.78 6,900 4,700 170,000
子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)

0.29

1,000

100 1,000 30,000

 

保険税の計算方法

 保険税は、次の(A)~(D)を合算した額です。なお、世帯全体の所得金額が一定以下の世帯は、均等割額、18歳以上均等割額および平等割額について軽減措置があります。

税額等 内容
(A)基礎課税額(医療分)

 保険税は、次の1~3を合算した額で、限度額は67万円です。

  1. 所得割額=(総所得額-430,000円)×8.03%
  2. 均等割額=加入者1人につき26,900円
  3. 平等割額=1世帯26,500円

  ※前年の給与収入が8,500,000円を超える方や、合計所得が24,000,000円を超える方などは、基礎控除(430,000円)が異なる場合があります。(以下、B、C、Dについても同様)

(B)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)

 次の1~3を合算した額で、限度額は26万円です。

  1. 所得割額=(総所得額-430,000円)×2.21%
  2. 均等割額=加入者1人につき7,400円
  3. 平等割額=1世帯7,300円
(C)介護納付金課税額(介護分)

 40歳から64歳までの被保険者に課税されます。

 次の1~3を合算した年額で、限度額は17万円です。

  1. 所得割額=(総所得額-430,000円)×1.78%
  2. 均等割額=40歳から64歳までの被保険者1人につき6,900円
  3. 平等割額=1世帯4,700円
(D)子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)

 次の1~4を合算した年額で、限度額は3万円です。

  1. 所得割額=(総所得額-430,000円)×0.29%
  2. 均等割額=加入者1人につき1,000円
    ​※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもに係る均等割額は10割軽減の措置あり。
  3. 18歳以上均等割額=加入者1人につき100円
  4. 平等割額=1世帯1,000円
支払回数・方法

 支払は6月から翌年3月までの10回です。支払方法の詳細は、納税のご案内のページをご覧ください(納期限前納付や一括納付もできますが、このことによる納付額の軽減はありません)。
 また、下記の条件をすべて満たす場合は年金からの差し引き(特別徴収)となります。
 ただし、年金差し引きから口座振替への変更を申し出た場合は、納付方法を変更することができます(納付書での納付は選択できません)。

  1. 世帯主(納税義務者)が江別市国民健康保険に加入していること。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上~74歳であること。
  3. 年額18万円以上の年金を受給していること。
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えていないこと。

令和8年度 国民健康保険税額 早見表

○「給与収入のみ」または「65歳未満で年金収入のみ」の場合
0000

○「65歳以上で年金収入のみ」の場合​
1111

・表の保険税額は、世帯主が国民健康保険に加入していて、かつ世帯の中でお一人だけに所得がある場合の保険税額(年額)です。
・実際の保険税額は、所得金額に応じて細かく計算されます。表は目安としてご利用ください。(単位:円)
・子ども分については、加入者全員が18歳以上の場合として計算しています。

 

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