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国民健康保険税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

国民健康保険税の納税義務者について

 国民健康保険税は住民票上の世帯単位で加入することとなっていますが、世帯主が国民健康保険に加入されていない場合であっても、世帯員のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、その世帯を代表する世帯主が納税義務を負うことになります(これを「擬制世帯主制度」といいます)。

 この擬制世帯において世帯主の変更を希望するときは、世帯主の同意があり国民健康保険税を完納していることなどの要件を満たす場合、届出により、世帯主を変更することができる場合があります。

令和7年度江別市国民健康保険税の税額について

 国保財政の運営は、平成30年に都道府県単位となり、北海道内の医療費等を道内の全市町村で負担する「納付金制度」の仕組みが導入されました。

 北海道では、医療費の増加や被保険者数の減少により、一人当たりの納付金額が増加しており、江別市においては、現在の税額では、令和7年度以降の納付金の財源が不足します。

 納付金の財源を確保し、江別市国保を安定的に運営するため、国保事業の運営に関することを審議する、「江別市国民健康保険運営協議会」で審議していただいた結果、令和7年度に税額を改定することになりました。

令和7年度の国民健康保険税の税額
区   分 所得割率(%) 均等割額(円) 平等割額(円) 限度額(円)
基礎課税額(医療分) 8.69 27,100   26,800   650,000 
後期高齢者支援金等課税額(支援金分) 2.72 7,600   7,500   240,000 
介護納付金課税額(介護分) 2.06 7,500   4,000   170,000 

保険税の計算方法

 保険税は、次の(A)~(C)を合算した額です。なお、世帯全体の所得金額が一定以下の世帯は、2.均等割額および3.平等割額について軽減措置があります。

税額等 内容
(A)基礎課税額(医療分)

 保険税は、次の1~3を合算した額で、最高額は65万円です。

  1. 所得割額=(総所得額-430,000円)×8.69%
  2. 均等割額=加入者1人につき27,100円
  3. 平等割額=1世帯26,800円

  ※前年の給与収入が8,500,000円を超える方や、合計所得が24,000,000円を超える方などは、基礎控除(430,000円)が異なる場合があります。(以下、BやCについても同様)

(B)後期高齢者支援金等課税額(支援金分)

 次の1~3を合算した額で、最高額は24万円です。

  1. 所得割額=(総所得額-430,000円)×2.72%
  2. 均等割額=加入者1人につき7,600円
  3. 平等割額=1世帯7,500円
(C)介護納付金課税額(介護分
(40歳から64歳までの被保険者))

 次の1と2を合算した年額で、最高額は17万円です。

  1. 所得割額=(総所得額-430,000円)×2.06%
  2. 均等割額=40歳から64歳までの被保険者1人につき7,500円
  3. 平等割額=1世帯4,000円
支払回数・方法

 支払は6月から翌年3月までの10回です。支払方法の詳細は、納税のご案内のページをご覧ください(納期限前納付や一括納付もできますが、このことによる納付額の軽減はありません)。
 また、下記の条件をすべて満たす場合は年金からの差し引き(特別徴収)となります。
 ただし、年金差し引きから口座振替への変更を申し出た場合は、納付方法を変更することができます(納付書での納付は選択できません)。

  1. 世帯主(納税義務者)が江別市国民健康保険に加入していること。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上~74歳であること。
  3. 年額18万円以上の年金を受給していること。
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えていないこと。

受付の曜日・時間帯

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)