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非自発的理由により失業された場合の江別市国民健康保険税軽減申請手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月2日更新

非自発的理由により失業された方の国民健康保険税の軽減制度

 会社の倒産・リストラなど、会社都合による解雇や雇止めにより離職された方の国民健康保険税を軽減する制度があります。(軽減するためには申請が必要です。)

 申請にあたっては、雇用保険を受給する際にハローワークから交付される【 雇用保険受給資格者証 】または【 雇用保険受給資格通知 】が必要となります。なお離職票や退職証明書等の書類では手続きできないため、【 雇用保険受給資格者証 】または【 雇用保険受給資格通知 】が交付されてから申請を行ってください。

会社都合による離職等であっても申請がない場合は、軽減することができません

軽減対象者の条件

  • 江別市の国民健康保険に加入している方                                    

   ※加入していない方は先に加入手続きを窓口で行ってください。

  • 離職日現在の年齢が65歳未満の方
  • 【 雇用保険受給資格者証 】または【 雇用保険受給資格通知 】の第1面「12.離職理由」の欄に記載されているコード番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方

離職票、退職証明書、特例受給資格者証(資格者証の右上に「」と記載されたもの)、高年齢受給資格者証(資格者証の右上に「」と記載されたもの)等では申請することはできません。必ず交付された書類が【 雇用保険受給資格者証 】または【 雇用保険受給資格通知 】であるかをご確認の上、申請を行ってください。

軽減内容

  •  軽減額 → 離職された方の前年の給与所得を30/100とみなして計算致します。

 

  •  軽減対象期間 → 離職日の翌日の属する月から翌年度の年度末までの期間です。

  【 例 1:令和8年1月15日が離職日の場合 → 令和8年1月~令和9年3月分まで軽減 】                                  

  【 例 2:令和8年3月31日が離職日の場合 → 令和8年4月~令和10年3月分まで軽減 】

 

< 注意点 >

  •  会社の健康保険に加入するなど、江別市の国民健康保険を脱退すると終了しますが、軽減対象期間中(翌年度末まで)に国民健康保険に再加入した場合は再度適用となります。  
  •  雇用保険を再受給する場合は、再度手続きが必要となります。  
  • 再受給により、【 雇用保険受給資格者証 】または【 雇用保険受給資格通知 】の第1面「12.離職理由」に記載されている番号が 「11・12・21・22・23・31・32・33・34」以外の番号に変わった場合軽減の対象から外れることとなります。
  • 江別市外へ引っ越しした時は、新住所の自治体で改めて手続きをしてください。

申請方法

1. オンライン申請 →  軽減の申請はこちらから(外部リンク)

※下記QRコードを読み込んでいただいても申請可能です。

     軽減申請フォーム

2. 窓口での申請(江別市役所1階6番窓口)

    下記書類をご準備の上、窓口にお越しください。

   ハローワークから交付される【 雇用保険受給資格者証 】または【 雇用保険受給資格通知 】

  → 上記以外の書類では手続きできないため、交付されてから申請してください。

  ※「仮」と記載されている【 雇用保険受給資格者証 】や【 雇用保険受給資格通知 】では申請できません。

  ・ 申請者の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

    顔写真付きの本人確認書類がない方は本人確認書類2点(診察券・通帳・年金手帳等)が必要となります。

高額療養費の所得区分について

 高額療養費などの所得区分の判定についても、離職された方の給与所得を30/100とみなして判定します。

よくある質問

 この軽減制度で、よくある質問を掲載しましたので、ご参照ください。

Q:失業により他の健康保険から国保へ切り替わった人のみが対象となるのですか。もともと国保の被保険者であった人が失業した場合には対象とはならないのですか。

A:失業保険を受給し、ハローワークから交付される【 雇用保険受給資格者証 】または【 雇用保険受給資格通知 】の第1面「12.離職理由」の欄に記載されているコード番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当していれば、もともと国保に加入していた場合でも対象となります。

Q:他の健康保険の被保険者が解雇により離職した場合、その被扶養者も国保に入ることとなりますが、被扶養者についても失業軽減の対象となりますか。

A:失業した本人の給与所得のみ30/100とみなして国民健康保険税が算定されます。

Q:申請が遅れてしまった場合、申請した月からの国民健康保険税(国保税)しか軽減されないのですか。

A:申請した月からではなく、離職日の翌日の属する月から国保税は軽減となります。そのため、8月に申請した場合でも離職日の翌日の属する月が6月の場合は、6月の国保税から軽減されることとなります。

受付の曜日・時間帯

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)