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倒産・解雇などで職を失った方に対する国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

リストラされた方などの国保税の軽減制度

 解雇や雇い止め、倒産などにより離職した方は、申請することにより国保税の軽減が受けられます。

対象となる方

 軽減を受けられるのは、雇用保険の特定受給資格者、あるいは特定理由離職者で、雇用保険受給資格者証の離職理由コード゙が11、12、21、22、23、31、32、33、34の方です。
 なお、特例受給資格者証(資格者証の右上に「特」と記載)、高年齢受給資格者証(資格者証の右上に「高」と記載)をお持ちの方は対象となりません。

軽減額

 前年の給与所得を30/100とみなして国保税を算定します。

軽減期間

 離職した日の翌日の月分から翌年度末まで軽減され、途中で就職しても国保に加入中であれば継続されますが、他の健康保険に加入した場合は終了となります。但し軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入した場合は軽減が再度適用される場合があります。再離職の際に自己都合退職等により雇用保険受給資格者証が発行された場合は軽減が適用されません。
 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

高額療養費

 高額療養費などの所得区分の判定についても、給与所得を30/100とみなして判定します。

申請方法

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、失業した方の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類をお持ちのうえ、国保年金課(本庁舎1階6番窓口)で申請してください。

よくある質問

 この軽減制度で、よくある質問を掲載しましたので、ご参照ください。

Q:失業により他の健康保険から国保へ切り替わった人のみが対象となるのですか。もともと国保の被保険者であった人が失業した場合には対象とはならないのですか。

A:雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者であれば、もともと国保に加入していた場合でも対象となります。

Q:他の健康保険の被保険者が解雇により離職した場合、その被扶養者も国保に入ることとなりますが、被扶養者についても失業軽減の対象となりますか。

A:失業した本人の給与所得のみ30/100とみなして国保税が算定されます。

受付の曜日・時間帯

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)