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特別障害給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 国民年金の任意適用期間に加入していなかったため、障害基礎年金などを受給することができない障がい者の方のために、「特別障害給付金制度」があります。

支給対象

  1. 昭和61年3月31日以前に、国民年金任意加入対象者だった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者。
  2. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者だった学生で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級の障がいの状態にある方。ただし、65歳の誕生日の前々日までに、その障がいの状態に該当した方に限ります。また、給付金を受けるには、市役所国保年金課年金担当窓口で請求手続きをし、日本年金機構で認定されることが必要です。
    ※初診日とは、障がいの原因となる傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をさします。

支給額

 障害基礎年金の1級相当の障がいの状態にある方:月額55,350円
 障害基礎年金の2級相当の障がいの状態にある方:月額44,280円

 ※表示の支給額は令和6年度の金額です。消費者物価指数の変動により、毎年改定されます。
 ※ご本人の所得によっては、給付金の全額または半額について、支給が制限される場合があります。
 ※老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合には、その受給額相当が支給されません。
 ※給付金は、障がいの認定を受けたあと、請求月の翌月分から支給されます。
 ※給付金の支払いは年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、支払い月の前月分までが支払われます。ただし、初回の支払いなど、奇数月に支払われる場合もあります。

請求窓口など

 請求書の受付窓口:国保年金課年金担当(本庁舎1階4番窓口)
 請求書の受付期間:65歳の誕生日の前々日までに請求してください。


※ 請求に必要な書類などについては、新さっぽろ年金事務所(電話/011-892-9313 ※自動音声案内:はじめに「1」を選択し、次に「2」を選択)または国保年金課年金担当にお尋ねください。