令和8年度から「子ども・子育て支援金」の課税が始まります
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月10日更新
子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業等の皆様から医療保険の保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」を拠出いただき、それによる子育て世代に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する制度です。
国民健康保険においては、「子ども・子育て支援納付金課税額」として、これまでの医療分、後期高齢分、介護分とあわせて令和8年度から課税します。
皆様からいただいた支援金は、法律(子ども・子育て支援法)により使途が定められており、子育て支援以外の目的に充てられることはありません。
子ども・子育て支援金制度については、こども家庭庁HP(外部リンク)をご覧いただくかコールセンターにお問い合わせください。
参考
・子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)
・子ども・子育て支援金制度に係るコールセンター(こども家庭庁)
電話番号 0120-303-272
受付時間 9時から18時(日祝日は除く)
