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産前産後期間の国民健康保険税軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まります。

対象者

 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険加入者
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます)

軽減内容・対象期間

単胎妊娠・出産の場合

 出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4か月相当分の所得割額と均等割額を減額

多胎妊娠・出産の場合 

 出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月までの6か月相当分の所得割額と均等割額を減額

 ※減額する金額は、課税された保険税額によって人それぞれ異なります。

 軽減イメージ                                
 ※ただし、軽減対象月は令和6年1月からとなります。

軽減に関する注意事項

 ・既に納期未到来分を納付済の場合、又は残月数から保険税額を減額しきれない場合は、納付済金額から減額し、未納が無い方には後日還付します。
 ・軽減対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額します。
 ・軽減対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合は該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。

届出に必要なもの

 ・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/40KB] 
 ・出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳など)
 ・届出される方(代理人含む)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
 届出がない場合でも、当市で出産の事実を確認できた場合は、職権(届出不要)で保険税を軽減する場合があります。

届出先

 国保年金課 国保賦課係(市役所本庁舎1階5・6番 国民健康保険窓口)

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