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国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予制度(医療費の支払いが困難な方)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予制度について(医療費の支払いが困難な方)

 国民健康保険の加入者が医療費の支払いについて、一時的に困難になったとき、その支払いを免除または徴収猶予を申請することができます。

 ※免除の対象となる療養は入院療養のみ

対象者

・干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

・事業または業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

 上記のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、医療費の支払いが困難となった場合

収入減少とは

 申請があった月以降の世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(世帯主等)の3か月の収入月額平均と、前年同時期の3か月の収入月額平均を比較し減少している場合

生活困窮とは

・世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯

・世帯主等の預貯金合計が基準額の3か月以下である世帯

※基準額は世帯等の状況により異なります。

免除等の期間

免除

 申請月から3か月以内(さらに免除が必要な場合は新たに申請)

徴収猶予

 申請月から6か月以内


 必要書類をご案内しますので、申請希望の場合は下記までお問い合わせください。