障害児福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給される手当です。
手当額
手当は月額15,690円です(令和6年4月分以後)。
新規で申請をする時に必要な書類
- 障害児福祉手当認定請求書 [PDFファイル/130KB](様式は窓口にもあります)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※本人(児童)と配偶者または扶養義務者の間柄がわかるもの(請求者と対象児童が記載されているもの)。
※障害児福祉手当の手続のために江別市で請求する場合は、手数料が無料となります。 - 診断書(様式は窓口にもあります)
- 預金通帳(お子さん名義のもの) の写し
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
- 家族調書 [PDFファイル/39KB](様式は窓口にもあります)
- お子さんの個人番号(マイナンバー)を確認できる書類:「マイナンバーカード」または「番号通知カード」
代理人による届出
代理の方でも手続きができます。お子さん以外の方が申請書に記入し、提出する場合、下記のものが必要となります。
- 代理人の方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 委任状
その他の手続き(主なもの)
有期認定
障がいの程度を確認するために再認定の手続きがあります。
手続きが遅れると手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
現況調査書
毎年8月12日から9月11日までの間に「障害児福祉手当現況調査書」を提出してください。提出されない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。
各種届出
受給資格がなくなる、または減額される場合
次の場合は、受給資格がなくなる、または減額されるので、すみやかに子育て支援課(本庁舎西棟2階)で手続きをしてください。届け出をしないで手当を受けた場合、手当を返納していただくことになります。
- 対象児童が死亡した。
- 日本国内に住所を有しなくなった。
- 監護または養育しなくなった。
- 対象児童が満20歳に達した。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める程度の障がいの状態に該当しなくなった。
- 対象児童が障害基礎年金などの障がいを支給理由とする年金を受けることができるようになった。
- 児童福祉施設などに入所した。
変更等の手続が必要な場合
次のような変更があったときは、子育て支援課(本庁舎西棟2階)で変更などの手続きをしてください。
- 氏名や住所や通帳記号番号等が変わった場合
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める等級に変更があった場合
- 支給対象障がい児の数が変わった場合
- 転入・転出の場合
転入・転出の手続き
江別市へ転入するとき |
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江別市から転出するとき |
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受付の曜日・時間帯
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く。)