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障害児通所支援等のご利用のルール

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月6日更新

障害児通所支援のご利用のルール

利用できるのは1日1事業所だけ

同じ日に2ヶ所以上の事業所に予約を入れることもできません。

 

欠席連絡は3日前までに

保育園・幼稚園や学校の行事、家庭の用事などで事業所を休むことが決まったらすぐに通所事業所へ連絡しましょう。

また、病気などで急遽休む場合も、わかり次第すぐに連絡しましょう。

 

契約日数を守りましょう

事業所と決めた契約日数を超えて利用することはできません。

 

上限管理事業所を決めましょう

障害児通所受給者証5ページの負担上限額が4,600円で、以下の(1)または(2)に当てはまる場合は、

「上限管理事業所」が月の支払いが上限額を超えないように調整します。

契約日数の多い事業所に調整(上限管理事業所になること)を依頼しましょう。

 (1)一人で複数の事業所を利用している

 (2)同一世帯のきょうだいがそれぞれ別の事業所を利用している

 

負担上限額を超えて支払った分は、申請により還付されます

お子様が以下の(1)または(2)のサービスも利用している場合は、負担上限額を超えて支払ったお金が返ってきます(申請が必要です)。

 (1)障害福祉サービス

 (2)補装具の給付(例:身体障害者手帳を使い支給を受けた車椅子、装具など)

 ※補装具支給月の負担上限額は37,200円になります。

【申請時の持ち物】

サービス利用時の領収証、振込み先の口座番号が分かるもの(通帳やキャッシュカード)

 

ご利用のルールをまとめたリーフレット

ご利用のルール

ご利用のルール [PDFファイル/419KB]

 

 

 

 

 

 

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