障害児通所支援の利用申請手続き
障害児通所支援の利用申請手続き
内容
心理相談等で療育の利用が望ましいと判断されたお子さまは、通所受給者証の交付を受けることで、「障害児通所支援」(児童発達支援または放課後等デイサービス)をご利用いただけます。
なお、一定期間毎に更新手続きが必要となります。
また、障害児通所支援の他に、介護給付(短期入所)、地域生活支援事業(日中一時支援、移動支援)等のサービス申請も承っております。詳細については、お問合せください。
障害児通所支援の利用までの流れ
(1)心理検査を受けます。
(2)市役所子育て支援課子育て支援係で、障害児通所支援の利用申請をします。
(平日8時45分~17時15分 西棟2階16番窓口)
(3)「利用計画案」を作成します。
※利用計画案は、相談支援事業所に作成を委託するか、ご自身で作成するかを選択できます。
※相談支援事業所に委託する場合、利用計画案の作成から通所支援開始までは、通常3~4か月半ほどかかりますのでご了承ください。
※申請件数によっては、相談支援事業所の受け入れが停止する場合があります。
(4)利用計画案や申請者からの聞き取りを基に「支給決定」を行います。
(5)「通所受給者証」が発行されます。
(6)事業所と契約を結んだ後、障害児通所支援の利用を開始します。
自己負担額について
原則、利用料の1割負担となります。ただし、所得に応じて月の負担上限額が設定されます。
所得区分 | 月額負担上額 |
---|---|
市町村民税課税世帯・所得割28万円以上 | 37,200円 |
市町村民税課税世帯・所得割28万円未満 | 4,600円 |
資料村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護世帯 | 0円 |
※満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担が無償化されます。
障害通所支援の更新手続き
通所受給者証の支給決定期間の期限を迎えると、更新手続きが必要になります。
対象の方に、更新書類を郵送いたしますので、期限内に手続きをしてください。
※介護給付(短期入所等)や、地域生活支援事業(日中一時支援、移動支援等)も申請されている方は、それらの更新書類も同封します。
【更新書類】
1、申請書(障害児通所支援) [PDFファイル/60KB]
2、申請書(介護給付) [PDFファイル/81KB]
3、世帯状況・収入等申告書 [PDFファイル/47KB]
4、同意書 [PDFファイル/27KB]
5、勘案事項調査票 [PDFファイル/66KB]
6、調査項目(5領域20項目) [PDFファイル/68KB]
7、強度行動障害調査票 [PDFファイル/46KB]
記載例(1、2、3、4、5、セルフプラン) [PDFファイル/287KB]