「災害時協力井戸」を募集します ~災害時の「生活用水」確保のため~
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月3日更新
災害時協力井戸とは?
地震等の大規模な災害が発生した場合、水道施設の損傷による断水が予想されます。
断水時は、飲用水だけでなく「生活用水」(トイレや掃除等に使用する水のこと)の不足も深刻な問題となります。
市では、そのような生活用水の不足に対応するため、水道施設が復旧するまでの間は、事前に登録された「災害時協力井戸」をご近所の方々に開放していただこうと考え、取り組みをはじめています。
協力井戸で提供していただく水はあくまでも生活用水であり、飲用水については、緊急貯水槽や給水車による応急給水をはじめ、災害時協力協定先からの提供により対応します。
災害時には地域の皆さんの助け合いが必要です。皆さんの善意による災害時協力井戸の登録をお願いします。
登録の要件
・市内にある井戸で、継続的に使用できる
・災害時に無償で井戸水を提供できる
・現在井戸として使用しており、今後も引き続き使用を予定している
・井戸水をくみ上げられるポンプまたは水をくみとる道具などがある
・屋外などで使いやすい場所にある
・外部からのごみや土砂、汚染などの進入を防ぐ設備などがある
・井戸水の色、臭い、にごりなどが生活用水としての使用に差し支えない
・災害時に井戸の所有地、所有者氏名などの情報提供に同意できる
・災害時に無償で井戸水を提供できる
・現在井戸として使用しており、今後も引き続き使用を予定している
・井戸水をくみ上げられるポンプまたは水をくみとる道具などがある
・屋外などで使いやすい場所にある
・外部からのごみや土砂、汚染などの進入を防ぐ設備などがある
・井戸水の色、臭い、にごりなどが生活用水としての使用に差し支えない
・災害時に井戸の所有地、所有者氏名などの情報提供に同意できる
登録までの流れ
(1)登録いただける場合は、総務部危機対策室(011-381-1407)に電話でお申込みください。日程調整後、担当者がお伺いします。
(2)現地調査を実施して、登録要件の確認を行います。
(3)災害時協力井戸登録の可否を通知します。
(4)登録完了後、災害時協力井戸の「のぼり」と注意標識をお渡しします。各自で保管していただき、災害時には門、扉、塀など近隣から見える場所への掲示をお願いします。
<注意事項>
・提供する水は生活用水であるため、飲用水としては使用しません。
・飲用以外の生活用水としての利用を原則としますので、市が水質検査を行うことはありません。
・助け合いの精神に基づくものですので、市からの助成金はありません。
(2)現地調査を実施して、登録要件の確認を行います。
(3)災害時協力井戸登録の可否を通知します。
(4)登録完了後、災害時協力井戸の「のぼり」と注意標識をお渡しします。各自で保管していただき、災害時には門、扉、塀など近隣から見える場所への掲示をお願いします。
<注意事項>
・提供する水は生活用水であるため、飲用水としては使用しません。
・飲用以外の生活用水としての利用を原則としますので、市が水質検査を行うことはありません。
・助け合いの精神に基づくものですので、市からの助成金はありません。