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交通バリアフリー法の解説

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 「交通バリアフリー法」は、正式名称を「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」といい、平成12年5月17日公布、同年11月15日施行されました。

  このページで法律の概要について記載しています。内容は『安心して移動できる社会を目指して:交通バリアフリー法の解説』(国土交通省、警察庁、総務省)より抜粋したものです。

1.法律の趣旨

 高齢者の方、身体障がい者の方、そのほか妊産婦の方などの公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進するため、次の2点を推し進めるものです。

  1. 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道車両、バス、旅客船、航空機などのバリアフリー化を促進します。
  2. 駅などの旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づいて、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進します。

2.法律で定めていること

 大きく分けて次の4点を定めています。

1.基本方針の作成

 主務大臣が、バリアフリー施策を総合的かつ計画的に推進するための「基本方針」を作成します。

2.交通事業者に対するバリアフリー基準適合義務

 交通事業者に対し、駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルを新しく建設する場合、あるいは鉄道車両、バス、旅客船、航空機などを新しく導入する場合に「バリアフリー基準(移動円滑化基準)」への適合を義務づけます。

3.市町村の主導による地域バリアフリー施策の推進

  1. ア.市町村による基本構想の作成

     市町村は、基本方針に基づき、一定規模の駅などの旅客施設(「特定旅客施設(注)」)を中心とした地区(「重点整備地区」)について、駅などの旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、当該重点整備地区におけるバリアフリー化のための方針、実施する事業等を内容とする「基本構想」を作成することができます。

  2. イ.基本構想に基づく事業の実施

     交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会は、それぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施します。

4.バリアフリー化に関する情報の提供

 安心して公共交通機関を利用できるよう、駅施設などのバリアフリー化の状況についての情報を提供します。

(注)「特定旅客施設」とは、次のいずれかの条件をみたす旅客施設です。
ア.1日の利用者数が5,000人以上の旅客施設。
イ.当該市町村の高齢化率などの地域の状況からみて、高齢者、身体障がい者などの利用者数がア.の旅客施設と同程度と認められる旅客施設。
ウ.その他、徒歩圏内に当該旅客施設を利用する相当数の高齢者、身体障がい者などが利用する施設が存在し、当該旅客施設の利用の状況から、移動円滑化事業を優先的に実施する必要が特に高いと認められる施設。

その他、この法律に関しての詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。