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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月16日更新

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されました。

この改正において、特定技能所属機関は、市区町村から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策)という。)に対する協力を求められた場合には必要な協力をすることが規定されました。

特定技能所属機関は、下記「協力確認書の提出が必要なとき」において、必要な協力をする旨の協力確認書を市区町村に提出していただくことが必要となります。

 

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁のホームページ)

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携Q&A(出入国在留管理庁のホームページ)

 

協力確認書の提出が必要なとき

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書の様式

協力確認書の様式は、法務省 出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

出入国在留管理庁のホームページはこちら

提出方法

協力確認書はメールでご提出ください。

【提出先】江別市経済部企業立地推進室企業立地課 宛

【受付用メールアドレス】kigyouricchi-uketsuke@city.ebetsu.lg.jp

江別市の共生施策

第7次総合計画における政策8「協働・共生」基本目標「みんながつながり、認め合い、協働しながらともに活躍するまち」(P52、53)において共生のまちづくりの基本方針を定めています。

えべつ未来づくりビジョン第3章はこちら

具体的な取組

 江別市では、外国人技能実習生等が職場のほか地域で快適に生活できるよう、外国人技能実習生等が参加する日本語教室(江別国際交流推進協議会主催)への補助を行っています。

江別国際交流推進協議会のホームページはこちら

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